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更新日付:2017年07月19日 消防保安課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(消防法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
消防法 第13条の2第3項 危険物取扱者免状の交付 知事(消防保安課)

審査基準

設定:平成6年10月1日
最終改定:平成15年7月22日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○消防法
 第13条の2第3項 危険物取扱者免状は、危険物取扱者試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。

基準法令

○消防法
 第13条の2第4項 都道府県知事は、左の各号の一に該当する者に対しては、危険物取扱者免状の交付を行わないことができる。

  一 次項の規定により危険物取扱者免状の返納を命ぜられ、その日から起算して一年を経過しない者

  二 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しないもの

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 7日
うち協議機関での期間
7日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

危機管理局 消防保安課 消防・予防グループ
電話:017-734-9086  FAX:017-722-4867

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