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更新日付:2003年08月20日 こどもみらい課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(母体保護法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
母体保護法 第15条第2項 認定講習の認定 保健所長 知事(こどもみらい課)

審査基準

設定:平成 6年9月29日
最終改定:平成14年8月27日
認定を受けられる者
  政令市等の公共団体、都道府県医師会、日本看護協会都道府県支部、日本赤十字社、済生会等の公共的な団体又は助産師養成所等の養成機関

根拠条文等

根拠法令

○母体保護法
 (受胎調節の実地指導)
第15条第2項 前項の都道府県知事の指定を受けることができる者は、厚生労働大臣の定める基準に従つて都道府県知事の認定する講習を終了した助産師、保健師又は看護師とする。
○母体保護法施行令
第7条第2項 法第15条第2項の規定による都道府県知事の認定に関する申請及び届出であつて厚生労働省令で定めるものは、当該認定に係る講習の実施地の保健所長を経由して行うものとする。
○母体保護法施行規則
 (認定の申請)
第16条 認定講習を実施しようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を実施地の都道府県知事に提出しなければならない。
(1)実施者の住所、氏名及び履歴(実施者が法人であるときは、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の住所及び氏名並びに定款又は寄附行為)
(2)講習の名称
(3)実施の場所
(4)使用施設の概要
(5)期間及び日程
(6)受講者の資格及び定員
(7)各授業科目の時間数
(8)講師の氏名、履歴及び担当科目
(9)教授用及び実習用の器具、模型その他の教材の目録
(10)成績審査の方法
(11)経理に関する事項
(12)その他必要と認める事項
 (保健所長の経由)
第28条第2項 令第7条第2項に規定する厚生労働省令で定める申請及び届出は、第16条の申請及び第18条の届出とする。

基準法令

○母体保護法
 (受胎調節の実地指導)
第15条第2項 前項の都道府県知事の指定を受けることができる者は、厚生労働大臣の定める基準に従つて都道府県知事の認定する講習を終了した助産師、保健師又は看護師とする。
○母体保護法施行規則
 (認定講習の認定基準)
第17条 法第15条第2項に規定する認定講習の認定基準は、次のとおりとする。
(1)受講資格は、助産師、保健師又は看護師であること。
(2)講習の科目及び時間数は、別表に定めるもの以上であること。
(3)受講者の定員は、各学級につき10人以上30人以下であること。
(4)講習に必要な施設及び設備を有していること。
(5)運営の方法が適正であること。
別表(第17条関係)

 科   目 時間数      備                                     考
総論

受胎調節の基礎
受胎調節の指導
実習

討論
考査
9

5

13
10

2
1
40
受胎調節の意義と目的、母体保護と受胎調節、関連概念の整理、母体保護法及び薬事法の解説並びに人工妊娠中絶の現状と母体に及ぼす影響を含む。




実習は模型又は人体で行うものとし、実習に必要な模型は3人に1個、モデルは3人に1人を基準とする。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 3日
処理機関での期間 16日
うち協議機関での期間
19日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 こどもみらい課 子育て支援グループ
電話:017-734-9301  FAX:017-734-8091

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