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更新日付:2010年05月24日 こどもみらい課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(母体保護法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
母体保護法 第15条第1項 受胎調節実地指導員の指定 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室健康増進課)

審査基準

設定:平成 6年9月29日
最終改定:平成14年8月27日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○母体保護法
 (受胎調節の実地指導)
第15条第1項 女子に対して厚生労働大臣が指定する避妊用の器具を使用する受胎調節の実地指導は、医師のほかは、都道府県知事の指定を受けた者でなければ業として行つてはならない。ただし、子宮腔内に避妊用の器具を挿入する行為は、医師でなければ業として行つてはならない。
○母体保護法施行令
第7条第1項 法第15条第1項の規定による都道府県知事の指定に関する申請、届出その他の行為であつて厚生労働省令で定めるものは、当該行為をした者の住所地の保健所長を経由して行うものとする。
○母体保護法施行規則
 (指定の申請)
第9条 法第15条第1項の規定により都道府県知事の指定を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、別紙様式第8号による申請書を住所地の都道府県知事に提出しなければならない。
(1)助産師、保健師又は看護師の免許証の写又はこれに代るべき書面
(2)法第15条第2項に規定する都道府県知事の認定する講習(以下「認定講習」という。)を終了したことを証する書面
 (保健所長の経由)
第28条第1項 令第7条第1項に規定する厚生労働省令で定める申請、届出その他の行為は、第9条、第12条、第14条第1項及び第2項並びに第15条第1項の申請、第14条第3項の提出並びに第13条第1項及び第15条第2項の届出とする。
○青森県事務委任規則
 (地域県民局長への保健等に関する事務の委任)
第4条の3 地域県民局の長に、保健、医療、公衆衛生、社会福祉及び児童福祉に関する次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
(17の3)母体保護法(昭和23年法律第156号)第15条第1項の規定による受胎調節の実地指導を行う者の指定に関すること。

基準法令

○母体保護法
 (受胎調節の実地指導)
第15条第2項 前項の都道府県知事の指定を受けることができる者は、厚生労働大臣の定める基準に従つて都道府県知事の認定する講習を終了した助産師、保健師又は看護師とする。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 0日
処理機関での期間 5日
うち協議機関での期間
5日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 こどもみらい課 子育て支援グループ
電話:017-734-9301  FAX:017-734-8091

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