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更新日付:2018年07月06日 保健衛生課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(旅館業法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
旅館業法 第3条第1項 旅館業の営業の許可 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室生活衛生課)

審査基準

設定:平成6年9月27日
最終改定:平成30年7月6日
1 法第3条第2項の「施設の設置場所が公衆衛生上不適当である」とは、法第4条第2項の規定に基づく条例で定めている事項を遵守し得ない場所である場合が該当するものである。
2 政令第1条第1項第2号の「玄関帳場」とは、旅館・ホテルの玄関に附設された会計帳簿、宿泊者名簿等を記載するための帳場(いわゆるフロントと称されるもの)をいうものである。
3 政令第1条第1項第2号の「宿泊しようとする者との面接に適する」の要件は、次のとおりである。
(1) 施設を利用しようとする者が、当該施設を利用しようとする場合に、必ず通過する場所に面して設けられていること。
(2) 従業員が待機し、客と面接し、事務をとるのに適した広さと構造のものであること。したがって、社会通念上適当な規模の広間であることを要し、また、客と従業員が対面できる構造でなければならないこと。
4 政令第1条第1項第7号の「客室又は客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさせるホール若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること」については、公衆衛生上の見地からの構造設備の基準の場合と異なり、画一に適用されるべきものでなく、例えば、地形上学校等から見通すことができない位置に施設が所在するときは、その必要はないものである。



法:旅館業法
政令:旅館業法施行令

根拠条文等

根拠法令

○旅館業法
第3条第1項 旅館業を営もうとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第4項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もうとする場合は、この限りでない。
○青森県事務委任規則
 (地域県民局長への保健等に関する事務の委任)
第4条の3 地域県民局の長に、保健、医療、公衆衛生、社会福祉及び児童福祉に関する次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
 八 旅館業法(昭和23年法律第138号)の施行に関する次のこと。
イ 第3条第1項の規定による営業の許可に関すること。

基準法令

○旅館業法
第3条 略
2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。
一 心身の故障により旅館業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくはこの法律に基づく処分に違反して罰金以下の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者
四 第8条の規定により許可を取り消され、取消しの日から起算して3年を経過していない者
五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から起算して5年を経過しない者(第8号において「暴力団員等」という。)
六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
七 法人であつて、その業務を行う役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの
八 暴力団員等がその事業活動を支配する者
3 第1項の許可の申請に係る施設の設置場所が、次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合において、その設置によつて当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるときも、前項と同様とする。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除くものとし、次項において「第1条学校」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼保連携型認定こども園」という。)
二 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除くものとし、以下単に「児童福祉施設」という。)
三 社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育に関する施設その他の施設で、前2号に掲げる施設に類するものとして都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下同じ。)の条例で定めるもの
4~6 略
○旅館業法施行令
 (構造設備の基準)
第1条 旅館業法(以下「法」という。)第3条第2項の規定による旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 一客室の床面積は、7平方メートル(寝台を置く客室にあつては、9平方メートル)以上であること。
二 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合するものを有すること。
三 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
四 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。
五 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
六 適当な数の便所を有すること。
七 その設置場所が法第3条第3項各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合には、当該施設から客室又は客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさせるホール若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。
八 その他都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下この条において同じ。)が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
2 法第3条第2項の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 客室の延床面積は、33平方メートル(法第3条第1項の許可の申請に当たつて宿泊者の数を10人未満とする場合には、3.3平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること。
二 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね1メートル以上であること。
三 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
四 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
五 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
六 適当な数の便所を有すること。
七 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
3 法第3条第2項の規定による下宿営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
二 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
三 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
四 適当な数の便所を有すること。
五 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
 (構造設備の基準の特例)
第2条 旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の施設のうち、季節的に利用されるもの、交通が著しく不便な地域にあるものその他特別の事情があるものであつて、厚生労働省令で定めるものについては、前条第1項又は第2項に定める基準に関して、厚生労働省令で必要な特例を定めることができる。
○旅館業法施行規則
第5条 令第2条に規定する施設は、次のとおりとする。
 一 キヤンプ場、スキー場、海水浴場等において特定の季節に限り営業する施設
 二 交通が著しく不便な地域にある施設であつて、利用度の低いもの
 三 体育会、博覧会等のために一時的に営業する施設
 四 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号)第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業に係る施設
2 次の表の上欄に掲げる施設については、同表の下欄に掲げる基準は、適用しない。 

前項第1号から第3号までに掲げる施設 令第1条第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号の基準
前項第4号に掲げる施設 令第1条第2項第1号の基準
3 第1項第1号から第3号までに掲げる施設については、季節的状況、地理的状況等によつて令第1条第1項第4号及び第2項第4号の基準による必要がない場合又はこれらの基準によることができない場合であつて、かつ、公衆衛生の維持に支障がないときは、これらの基準によらないことができるものとする。
○青森県旅館業法施行条例 
 (法第3条第3項第3号の条例で定める施設)
第2条第1項 法第3条第3項第3号(法第3条の2第2項及び第3条の3第3項において準用する場合を含む。)の条例で定める施設は、次のとおりとする。
 一 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
 二 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条に規定する文部科学大臣が博物館に相当する施設として指定した施設
 三 主として児童(18歳に満たない者をいう。以下同じ。)の利用に供される施設又は多数の児童の利用に供される施設で、法第3条第3項第1号又は第2号に掲げる施設に類するものとして知事が指定するもの

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 16日
うち協議機関での期間
16日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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