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更新日付:2020年8月1日 保健衛生課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(旅館業法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
旅館業法 第3条の3第1項 営業者の地位の承継の承認(相続) 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室生活衛生課)

審査基準

設定:平成6年9月27日
最終改定:平成16年6月7日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○旅館業法
第3条の3第1項 営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該旅館業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた旅館業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。
○青森県事務委任規則
 (地域県民局長への保健等に関する事務の委任)
第4条の3 地域県民局の長に、保健、医療、公衆衛生、社会福祉及び児童福祉に関する次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
八 旅館業法(昭和23年法律第138号)の施行に関する次のこと。
ハ 第3条の2第1項及び第3条の3第1項の規定による地位の承継の承認に関すること。

基準法令

○旅館業法
第3条の3第3項 第3条第2項(申請者に係る部分に限る。)及び第3項から第6項までの規定は、第1項の承認について準用する。
第3条 略
2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。
一 心身の故障により旅館業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくはこの法律に基づく処分に違反して罰金以下の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者
四 第8条の規定により許可を取り消され、取消しの日から起算して3年を経過していない者
五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から起算して5年を経過しない者(第8号において「暴力団員等」という。)
六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
七 法人であつて、その業務を行う役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの
八 暴力団員等がその事業活動を支配する者
3 第1項の許可の申請に係る施設の設置場所が、次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合において、その設置によつて当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるときも、前項と同様とする。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除くものとし、次項において「第1条学校」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼保連携型認定こども園」という。)
二 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除くものとし、以下単に「児童福祉施設」という。)
三 社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育に関する施設その他の施設で、前2号に掲げる施設に類するものとして都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下同じ。)の条例で定めるもの
4~6 略
○青森県旅館業法施行条例
 (法第3条第3項第3号の条例で定める施設)
第2条第1項 法第3条第3項第3号(法第3条の2第2項及び第3条の3第3項において準用する場合を含む。)の条例で定める施設は、次のとおりとする。
 一 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
 二 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条に規定する文部科学大臣が博物館に相当する施設として指定した施設
 三 主として児童(18歳に満たない者をいう。以下同じ。)の利用に供される施設又は多数の児童の利用に供される施設で、法第3条第3項第1号又は第2号に掲げる施設に類するものとして知事が指定するもの

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 9日
うち協議機関での期間
9日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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