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更新日付:2016年09月15日 保健衛生課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(食品衛生法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
食品衛生法 第52条第1項 営業の許可 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室生活衛生課)

審査基準

設定:平成6年9月27日
最終改定:平成23年1月17日

 行事等に付随して臨時的に簡易な施設を設けて不特定多数の者を対象に食品を提供する飲食店営業、乳類販売業、食肉販売業及び魚介類販売業に係る営業の施設の基準は、臨時飲食店営業等の取扱要領(平成9年3月26日制定)第6営業施設の基準による。

※臨時飲食店営業等の取扱要領
第6 営業施設の基準
1 プレハブ又は防水性のテント等を使用し、昆虫、ほこり等を防ぐことができる構造であること。
2 食品又は器具を清潔に洗うことができるよう便利で適当な洗浄設備があること。ただし、食器を1回限りの使用とする場合、あらかじめ包装された食品のみを取り扱う場合等洗浄を行う必要がない場合にあっては、この限りでない。
3 食品、器具及び容器包装を衛生的に保管することができる設備があること。
4 食品の種類及び取扱量に応じ、冷蔵又は冷凍に適した容量及び性能を有する設備があること。ただし、飲食店営業であって冷蔵若しくは冷凍を必要とする食品を取り扱わないもの又は乳類販売業であって常温保存可能品のみを販売するものにあっては、この限りでない。
5 飲用に適する水を供給する設備及び排水を衛生的に排出する設備があること。
6 十分な容量があり、水漏れがなく、適正に蓋のできる不浸透性の廃棄物容器があること。
7 客席を有する場合は、使用に便利な場所に便所があること。

根拠条文等

根拠法令

○食品衛生法
第51条 都道府県は、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第5号に規定する食鳥処理の事業を除く。)であつて、政令で定めるものの施設につき、条例で、業種別に、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。
第52条第1項 前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

基準法令

○食品衛生法
第52条第2項 前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。ただし、同条に規定する営業を営もうとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
二 第54条から第56条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
○青森県食品衛生法施行条例
 (営業の施設の基準)
第4条 法第51条に規定する営業の施設の基準は、別表第3のとおりとする。
2 知事は、土地の状況その他特別の事情があると認めたときは、前項の基準に関して必要な特例を定めることができる。
別表第3(第4条関係) 営業施設の基準

営業の種類
基準
一 すべての営業の種類
建物の構造
位置、大きさ及び構造
1 営業所は、し尿処理場、ごみ処理場等の付近、ごみ埋立地、湿地で排水が悪い場所、有害又は悪臭のガスを発生する場所、ばい煙、ほこり等の飛散がひどい場所、安全な用水が得られない場所その他環境衛生上支障がある場所に位置しないこと。
2 営業所の敷地及び建物は、掃除しやすく、かつ、食品を安全に取り扱うのに支障がない大きさ及び構造であること。
3 営業所は、すべて専用とし、他と明らかに区画されていること。
4 そのまま食用に供する食品を直接取り扱う場所は、仕切りされていること。
5 更衣する場所、燃料を貯蔵し、又は取り扱う場所、穀粉を製造する場所等のほこりが立ちやすい場所は、食品取扱場所と区画されていること。
天井、壁及び床並びに採光及び通風
1 作業場の天井及び内壁の表面は、すべて水洗いができる材料で張り詰め、掃除がしやすく、ごみのたまりにくい構造とし、原則として天井及び壁は、明色で塗装し、食品取扱室の出入口の扉は、外開きの自動閉鎖式とすること。
2 床を耐水材で造るときは、良好な排水溝があり、床面は、排水溝に緩く傾け、平滑で水たまりのできない構造とすること。
3 床を板張りにするときは、厚板を平滑に敷き詰め、排水に便利な構造とすること。
4 営業所は、自然光線を十分に採り入れることができる構造とすること。これにより難いとき及び夜間は、人工照明設備を設けること。
5 営業所には、少なくとも50ルクス以上の明るさを保つ設備があること。
6 営業所は、空気を清浄にし、かつ、快適な温度を保持するよう風通しがよい構造とし、作業上煙、蒸気及び異臭気の発生が著しいときは、換気扇、煙突、排気用天蓋がいその他排水気設備があること。
ねずみ、はえ等の防御施設
1 食品取扱室の窓、扉の外側その他外部と通ずる所は、すべてねずみ、はえ等が侵入できない金網等の装置があること。
2 流し場等の廃水排除の出口には、丈夫な金具及び防虫網を張り、下水溝には、丈夫なふたを付けてあること。
3 天井、壁、床等は、すべてすきまのない構造であること。
4 棚、戸棚、倉庫等の食品を貯蔵する設備及び場所には、すべてねずみ、はえ及びごみを完全に防ぐことができる有効な装置が施されていること。
周囲等
1 営業所の周囲の表面は、コンクリートその他排水がよく、かつ、清掃しやすい材料で覆われ、緩やかなこう配を付けてあること。
2 営業所の付近は、雨水がたまらないようにしてあること。
3 営業所の構内における排水溝及び排水管は、業態に応じ、適当な幅、深さ等を有し、ふたがあり、かつ、掃除がしやすい構造であること。
4 建物と建物との間は、掃除がしやすく、かつ、室内の採光及び風通しに支障のないよう適当な間隔を有すること。
洗浄設備
1 作業場で給水する場所には、それぞれ安全な水が豊富に、かつ、便利に供給される設備があること。
2 食品取扱場所には、流水式により豊富な浄水を供給することができる手洗専用設備を取り付けてあること。
3 作業場には、食品又は器具を清潔に洗うことができるよう業種に応じてそれぞれ便利で適当な洗浄設備が設けられ、荒洗い用とゆすぎ用とに分けられた洗槽、水切り及び乾燥設備があること。
4 洗浄に用いた水を適当に排出する設備があること。
食品取扱設備
器具の構造、大きさ及び数
1 食品の種類及びその取扱方法に応じてそれぞれ使用目的にかなった構造及び大きさの器具を少なくとも通常の取扱数量を処理するのに不足しない数を常に備えていること。
2 そのまま食用に供する食品を取り扱う器具は、一般のものと明らかに区別してあること。
固定設備の配置
 冷蔵庫、かまど、流し場、作業台、食器保存庫、戸棚等の大きく、かつ、移動しにくい器具は、食品が安全に取り扱われ、食品の移動又は持ち運びが順序よく便利に行われ、かつ、据付けのままで各器具を容易に清掃及び洗浄できるようすべて十分ゆとりをもって配置されていること。
器具の構造
 器具の食品に直接接触する部分は、耐水性の材料で造られ、かつ、滑らかで、すみは、丸味を帯び、継ぎ目は、すきまがなく、複雑な機械器具又は長い管等は、容易に清潔にできるよう分解又は適当に分断できる構造であり、かつ、煮沸、蒸気等の加熱殺菌、薬剤消毒等により入念に行う洗浄に対しても十分に耐えることができる丈夫なものであること。
機械器具の消毒及び保管設備
1 飲食器、割ぽう具その他食品の取扱いに使用する機械器具の消毒及び保管設備があること。
2 機械器具を格納する場所は、清潔でよく乾燥していてねずみ、はえ、ごみ等が入らない装置があること。
3 器具の保管設備には、水切り及び乾燥設備が備え付けられてあること。
加熱殺菌機、温度計及び圧力計
1 食品の加熱殺菌機は、機能の完全なものであって、通常の取扱数量を処理するのに適した大きさ及び数を有し、その温度を外部から容易に見ることのできる正確な温度計を付けてあること。
2 冷蔵庫又は冷却保存設備は、機能の完全なものであって、取扱食品の数量に応じた適当な大きさ及び数を有し、内部は、清潔で、氷冷式にあっては、融解水の排除装置を施してあり、その温度を外部から容易に見ることのできる正確な温度計を付けてあること。
3 加熱が密閉された設備に対して行われる場合は、その設備には、正確な圧力計を付けてあること。
給水及び汚物処理
給水設備
1 営業所には、水道水又は保健所その他の公立衛生試験検査機関若しくは水質検査を行う者として知事が適当と認める者により飲用に適すると認められた水を常に場内の必要な場所にそれぞれ安全な方法で便利に、かつ、豊富に供給する設備があること。
2 水道水以外の水を用いるときは、消毒装置を設け、かつ、井戸その他の水源は、便所、汚物だめ、畜舎等の不潔な場所から相当の距離にあり、閉鎖式で外部から汚染されるおそれのない設備であること。
汚物処理及び便所
1 食品取扱場所には、十分な容量があり、水漏れがなく、洗いやすく、適正にふたのできる不浸透性の廃棄物容器を備え付けてあること。
2 屋外に設けたごみだめは、適当な場所にあり、丈夫で密閉できるふたを付けた汚水の流出しない構造であること。
3 便所は、井戸その他の水源及び食品取扱場所に影響のない位置にあり、便所の戸又は扉は、密閉ができ、窓には、金網等を張り、ねずみ、はえ等の出入りができないような構造設備とし、使用の便利な位置に石けん及び無害な消毒液を備えた流水式手洗設備を設けてあること。
4 従事者用の便所の数は、従事者の数に比して適正であること。
5 客用の便所の数は、客の数に比して適正であること。
二 飲食店営業
1 生食用牛肉取扱場所(生食用牛肉(牛の食肉(内臓を除く。)であって、生食用として販売するものをいう。以下同じ。)の加工又は調理を行う場所をいう。以下同じ。)は、他と区画してあること。 
2 床は、耐水材又は板張りであること。
3 客席又は客席に附属して流水式手洗設備があること。
4 生食用牛肉取扱場所には、専用の設備及び器具があること。
5 生食用牛肉取扱場所には、温湯による器具の洗浄及び消毒に必要な設備並びに手指の洗浄及び消毒に必要な設備が区別して設けられてあること。
6 冷蔵庫があること。
7 生食用まな板は、合成樹脂製又は合成ゴム製であること。
8 生食用牛肉取扱場所には、生食用牛肉の原料の加熱殺菌及び冷却の設備があること。ただし、生食用牛肉の調理のみを行うときは、この限りでない。
9 生食用牛肉の原料の加熱殺菌設備には、温度計が備えてあること。
10 生食用牛肉の原料の冷却設備は、生食用牛肉の原料及び生食用牛肉の保存に用いるときは、これらを区分して保存することができる構造であること。
三 喫茶店営業
1 床は、耐水材又は板張りであること。
2 客席又は客席に附属して流水式手洗設備があること。
3 冷蔵庫があること。
四 菓子製造業
 床は、耐水材又は板張りであること。
五 あん類製造業
1 原料置場、製造室及び製品置場があること。
2 床は、耐水材であること。
3 製造場には、浸豆槽、煮沸釜かま、ロール機、沈でん槽、圧搾機等の機械器具及び冷蔵庫があること。
4 蒸気が多量に排出する場所には、排気装置を設けること。
5 製品を入れる容器は、通気性のある構造であること。
6 運搬容器又は運搬車には、ほこりを防ぐ清潔な覆いがあること。
六 アイスクリーム類製造業
1 製造場には、調合室があること。
2 床は、耐水材であること。
3 原液の殺菌設備があること。
4 原液及び腐敗しやすい原料の冷蔵設備があること。
七 乳処理業
1 受乳室、乳取扱室、器具取扱室及び試験室があること。ただし、自家搾取乳のみを処理するときは、受乳室及び試験室は必要でない。
2 特別牛乳の処理とその他の乳の処理とを併せて行う処理場にあっては、特別牛乳専用の乳取扱室があること。
3 床及び床から1メートル以上の高さまでの内壁の部分は、それぞれ耐水材であること。
4 乳の処理及び冷却保存の設備があること。ただし、常温保存可能品(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第7条第2項第2号ホに規定する常温保存可能品をいう。以下同じ。)のみを製造するときは、乳の冷却保存設備は必要でない。
5 乳の殺菌機には、乳の温度を計るため、自記温度計を設けてあること。
6 汚染を防ぎ、かつ、必要に応じて乳を冷却するのに適当な設備を備えた乳の運搬具及び配達用具があること。
八 特別牛乳搾取処理業
1 牛舎は、別棟とし、牛房は、1頭ごとに区画してあること。
2 牛舎に附属して牛の頭数に比し狭すぎない運動場を設け、その周囲に丈夫なさくを設けてあること。
3 牛舎等と別棟にした搾乳室、準備室、乳取扱室及び器具取扱室を設けてあること。ただし、特別牛乳の搾取場と処理場とが同一構内にあるときは、乳取扱室及び器具取扱室は必要でない。
4 牛舎、搾乳室、準備室、乳取扱室及び器具取扱室は、その床を周囲の地盤から高くし、それぞれの床及び床から1メートル以上の高さまでの内壁の部分は、耐水材であること。
5 運動場には、良好な排水設備があること。
6 準備室には、乳牛の全身を清潔にするために必要な水槽等の設備並びに乳房部位及びその付近を清洗するために必要な温水による流下式洗浄設備があること。
7 乳取扱室には、乳の冷却保存設備があること。
8 汚物だめ及び汚水だめは、給水源及び乳取扱場所から離して設備してあること。
9 その他乳処理業の基準によること。
九 乳製品製造業
1 受乳室、製造室、器具取扱室、試験室、原料置場及び製品置場があること。
2 製造場の床及び床から1メートル以上の高さまでの内壁の部分は、耐水材であること。
3 冷却保存及び加熱殺菌の設備があること。
4 乳等の殺菌機には、乳等の温度を計るため、自記温度計を設けてあること。
十 集乳業
1 受乳室、冷却室及び器具取扱室があること。
2 集乳場の床及び床から1メートル以上の高さまでの内壁の部分は、耐水材であること。
3 受乳室には、乳の検査設備があること。
4 冷却室には、乳の冷却設備があること。
5 器具取扱室には、器具の殺菌設備があること。
十一 乳類販売業
1 店舗は、仕切りその他の適当な方法により住居と区画されていること。
2 店舗は、取扱量に応じた広さがあること。
3 店舗には、冷蔵設備があること。ただし、常温保存可能品のみを販売する店舗にあっては、この限りでない。
4 配達用具は、はえ及びじんあいを防ぎ、日光の直射を避け、容易に洗浄できる構造であること。
十二 食肉処理業
1 荷受室、と殺放血室、処理室、包装室及び冷蔵室又は冷蔵庫があること。ただし、と殺放血を行わない業態にあっては、と殺放血室は必要でない。
2 処理場においては、処理前の生体又はと体の搬入搬出場所と処理後の食肉等の搬入搬出場所とを区分しておくこと。
3 生食用牛肉取扱場所は、他と区画してあること。
4 床は、コンクリート等不浸透性材料で造られてあること。
5 内壁は、隙間がなく、かつ、床から一メートル以上の高さまで不浸透性材料で腰張りされていること。
6 排水溝は、浄化施設又は公共下水道に接続していること。
7 生食用牛肉取扱場所には、専用の設備及び器具があること。
8 生食用牛肉取扱場所には、温湯による器具の洗浄及び消毒に必要な設備並びに手指の洗浄及び消毒に必要な設備が区別して設けられてあること。
9 計画処理量に応じた大きさ及び数の放血機、湯漬機、脱羽機、剥皮機、細断機、処理台及び肉置台があること。ただし、と殺放血等を行わない業態にあっては、放血機は必要でない。
10 処理台は、耐水材で作られ、その表面は、ステンレス等で張られてあること。
11 生食用牛肉取扱場所には、生食用牛肉の原料の加熱殺菌及び冷却の設備があること。ただし、生食用牛肉の調理のみを行うときは、この限りでない。
12 生食用牛肉の原料の加熱殺菌設備には、温度計が備えてあること。
13 生食用牛肉の原料の冷却設備は、生食用牛肉の原料及び生食用牛肉の保存に用いるときは、これらを区分して保存することができる構造であること。
14 汚物だめ及び汚水だめは、コンクリート等の不浸透性材料で作られ、密閉できる蓋があり、かつ、血液及び汚水の処理設備を有すること。ただし、浄化施設又は公共下水道に接続している場合は、この限りでない。
十三 食肉販売業
1 生食用牛肉取扱場所は、他と区画してあること。
2 床は、耐水材であること。
3 生食用牛肉取扱場所には、専用の設備及び器具があること。
4 生食用牛肉取扱場所には、温湯による器具の洗浄及び消毒に必要な設備並びに手指の洗浄及び消毒に必要な設備が区別して設けられてあること。
5 冷蔵室又は冷蔵庫があること。
6 冷蔵室には、肉つり又は肉及び内臓を床上に置かないための台、すのこ等の設備があること。
7 生食用牛肉取扱場所には、生食用牛肉の原料の加熱殺菌及び冷却の設備があること。ただし、生食用牛肉の調理のみを行うときは、この限りでない。
8 生食用牛肉の原料の加熱殺菌設備には、温度計が備えてあること。
9 生食用牛肉の原料の冷却設備は、生食用牛肉の原料及び生食用牛肉の保存に用いるときは、これらを区分して保存することができる構造であること。
十四 食肉製品製造業
1 原料置場、製造室、くん煙室及び製品置場があること。
2 床は、耐水材とし、内壁は、床から1メートル以上の高さまで耐水材で腰張りされていること。
3 冷蔵室又は冷蔵庫があること。
4 冷蔵室には、肉つり及び肉置台の設備があること。
十五 魚介類販売業
1 生食用魚介類取扱場所は、他と区画してあること。
2 床は、耐水材とし、内壁は、床から1メートル以上の高さまで耐水材で腰張りされていること。
3 陳列場及び生食用魚介類取扱場所は、ねずみ、はえ、ごみ等の入らない構造設備であること。
4 生食用魚介類取扱場所には、専用の器具があること。
5 魚介類を運搬する場合に使用する適当な有蓋がい容器を備えてあること。
6 冷蔵設備があること。
7 生食用まな板は、合成樹脂製又は合成ゴム製であること。
十六 魚介類競り売り営業
1 荷揚場、分荷場等の魚介類取扱場所の床は、耐水材であり、分荷及び処理等を行う場所は、天蓋がいを設け、床面は、路面から0.1メートル以上高くし、場内において必要な場所は、すべて耐水材が敷設されていること。
2 魚介類取扱場所又は魚介類の容器には、魚介類にねずみ、はえ、ごみ、ほこり等が付くことを十分に防止できる構造設備又は衛生的な装置が、その規模と取扱数量に応じて適当に施され、又は具備されていること。
3 市場の前の路面は、耐水材で造られていること。
4 完全な排水機能を有する廃水排除設備があり、下水に直流できないときは、有蓋がいの沈でん式廃水だめを施設から離して設けてあること。
5 魚箱、運搬容器、運搬車等を便利に洗浄することができる洗い場を設け、十分な容量のある水槽、ゴムホース、丈夫な洗浄ブラシ等を備え付けてあり、これに附属して容器類の水切り及び乾燥設備があること。
6 冷蔵施設があること。
7 すのこの設備があること。
8 運搬容器又は運搬車には、ほこりを防ぐ清潔な覆いがあること。
9 魚箱を衛生的に保管することができる乾燥した場所があること。
10 清掃に従事する者の数及び清掃用具の数は、施設の規模に応じてそれぞれ適当であること。
十七 魚肉練り製品製造業
1 原料置場、製造室及び製品置場があること。
2 床は、耐水材とし、内壁は、床から1メートル以上の高さまで耐水材で腰張りされていること。
3 冷蔵庫があること。
4 すのこの設備があること。
十八 食品の冷凍又は冷蔵業
1 荷扱場、処理場、準備室及び冷凍室又は冷蔵室があること。
2 荷扱場及び処理場の床は、搬入搬出に便利な高さにあり、床及び床から1メートル以上の高さまでの内壁の部分は、耐水材であること。
3 荷扱場、処理場、準備室及び冷凍室又は冷蔵室には、それぞれすのこの設備があること。
4 準備室及び冷凍室又は冷蔵室には、それぞれ温度計を備え付けてあること。
5 冷蔵室には、ねずみ、はえ等を防ぐことができる装置があること。
6 専用の履物及び容器類を備えてあること。
十九 食品の放射線照射業
 コンベア等の装置は、所定の移動速度を確実に維持することができる性能のものであり、清掃しやすく機械油等により食品を汚染することのない構造であること。
二十 清涼飲料水製造業
1 製造室、調合室、製品置場及び原料置場があること。
2 乳酸菌を培養する場所は、他と区画されていること。
3 製造場の床及び床から1メートル以上の高さまでの内壁の部分は、耐水材であること。
4 原水の加熱、殺菌又はろ過の設備があること。
5 瓶装するのに必要な設備があること。
6 炭酸ガスを圧入するものにあっては、原料水の冷却設備及びガス精製装置並びに製品検査設備があること。
7 原料を加熱して殺菌するときはその殺菌機に、炭酸ガスを圧入するときはその原料水を冷却する設備にそれぞれ温度計を備え付けてあること。
8 炭酸ガス圧入機には、圧力計を備え付けてあること。
二十一 乳酸菌飲料製造業
1 原料置場、製造室、容器具洗浄殺菌室、製品置場及び冷凍機を備えた冷蔵室又は冷蔵庫があること。
2 製造場外に従事者の数に応じた清潔な更衣室又は更衣箱を設けてあること。
3 製造場の床及び床から1メートル以上の高さまでの内壁の部分は、耐水材であること。
4 製造場には、かくはん機、洗浄機、殺菌機、分注機及び打栓機の機械器具を備え付けてあること。
5 原料並びに移動性の器具及び容器類を衛生的に保管する設備があること。
二十二 氷雪製造業
1 製造場の床は、耐水材又は厚板張りであること。
2 凍結槽は、汚水及び異物が氷缶内に入らないよう床面より高くし、氷缶には、上ぶた及び中ぶたがあること。
3 原水の殺菌又は細菌ろ過の設備があること。
4 凍結槽の吹込み空気をろ過する設備があること。
5 脱氷設備があること。
二十三 氷雪販売業
販売場の床は、耐水材又は厚板張りであること。
二十四 食用油脂製造業
1 製造場は、計画製造量に応じた広さを有し、及び十分な耐久力を有する原料倉庫、製造室、充てん室、包装室、製品倉庫等を必要に応じて設け、かつ、それぞれ一定の区画がしてあること。
2 製造場外に従事者の数に応じた清潔な更衣室又は更衣箱を設けてあること。
3 内壁は、すきまがなく、かつ、床から1メートル以上の高さまで不浸透性材料で築造し、又は腰張りされていること。
4 製造場には、計画製造量に応じた十分な数の前処理設備(原料の精選、破砕、圧ぺん、乾燥、ばいせん、蒸煮等ができる設備をいう。)、圧搾機、抽出機等の搾油設備、精製設備(ろ過、湯洗い、脱ガム、脱酸、脱色、脱臭、脱ろう等ができる装置又は設備をいう。)、充てん機、打栓機、巻締機その他の器具及び容器類を必要に応じて設けてあること。
5 原材料、製品及び添加物並びに移動性の器具及び容器類を衛生的に保管する設備があること。
二十五 マーガリン又はショートニング製造業
1 原料取扱室、製造室、包装室及び製品置場があること。
2 製造場の床及び床から1メートル以上の高さまでの内壁の部分は、耐水材であること。
3 製造場には、溶解槽、殺菌機、はっ酵槽、冷却機及び包装機を備え付けてあること。
二十六 みそ製造業
1 原料置場、麹こうじ室、仕込室、熟成室、たる詰場及び製品置場があること。
2 原料置場、仕込室、たる詰場及び製品置場の床及び床から1メートル以上の高さまでの内壁の部分は、耐水材又は板張りであること。
3 移動性の器具及び容器類を衛生的に保管する設備があること。
二十七 醤しよう油製造業
1 原料置場、麹こうじ室、はっ酵室、圧搾場、火入場、たる詰又は瓶詰場及び製品置場があること。
2 アミノ酸醤しよう油(半製品を含む。)を製造するときは、必要に応じて原料分解室を設け、酸類及び中和剤の格納庫は、原料分解室とは別室にしてあること。
3 原料置場、火入場、たる詰又は瓶詰場及び製品置場の床及び床から1メートル以上の高さまでの内壁の部分は、耐水材又は板張りであること。
4 アミノ酸醤しよう油を製造するときは、耐酸及び耐アルカリ性の分解槽を設備し、悪臭を処理する装置があること。
5 移動性の器具及び容器類を衛生的に保管する設備があること。
二十八 ソース類製造業
1 原料置場、製造室、瓶詰室及び製品置場があること。
2 床及び床から1メートル以上の高さまでの内壁の部分は、耐水材であること。
3 移動性の器具及び容器類を衛生的に保管する設備があること。
二十九 酒類製造業
1 原料置場、麹こうじ室、仕込室、圧搾場、火入場、たる詰又は瓶詰場及び製品置場があること。
2 原料置場、仕込室、火入場、たる詰又は瓶詰場及び製品置場の床及び床から1メートル以上の高さまでの内壁の部分は、耐水材であること。
3 移動性の器具及び容器類を衛生的に保管する設備があること。
三十 豆腐製造業
1 原料置場及び製造室があること。
2 製造場の床は、耐水材であること。
3 製造場の床から1メートル以上の高さまでの内壁の部分は、耐水材又は板張りであること。
4 原材料及び製品並びに移動性の器具及び容器類を衛生的に保管する設備があること。
5 貯蔵水槽には、温度計を備えてあり、かつ、飲用に適する水を使用する流水式の換水設備を設けてあること。
三十一 納豆製造業
1 原料置場、はっ酵室、作業場及び製品置場があること。
2 製造場の床は、耐水材であること。
3 製造場の窓、出入口その他の開放する所は、ねずみ、はえ等が侵入できない金網等の装置があること。
4 製造場には、包装材料、殺菌装置等の機械器具を備え付けてあること。
5 移動性の器具及び容器類を衛生的に保管する設備があること。
6 殺菌処理された容器包装として用いる経木類を衛生的に保管する格納箱を備えてあること。
7 製造場には、正確な温度計を見やすい場所に設けてあること。
三十二 めん類製造業
1 製造場は、仕切りその他の適当な方法により住居と区画されていること。
2 乾めん類製造業にあっては原料置場、製造室、乾燥室、包装室及び製品貯蔵室を、生めん類製造業及びゆでめん類製造業にあっては原料置場、製造室及び製品置場を設けてあること。
3 乾めん類製造業にあっては、めん類を天日乾燥させる所は、ごみの付着を防ぐため他と区画されていること。
4 製造場の床は、耐水材又は板張りであること。
5 移動性の器具及び容器類を衛生的に保管する設備があること。
三十三 そうざい製造業
1 製造予定数又は計画製造量に応じた十分な広さを有する専用の製造場を設けてあること。
2 製造場には、原料置場、処理場、加工場、包装場、製品置場等を設け、かつ、作業区分により必要に応じて一定の区画がしてあること。
3 内壁は、床から1メートル以上の高さまで不浸透性材料で築造し、又は腰張りされ、かつ、清掃しやすい構造であること。
4 製造場には、換気扇を備えた排気装置その他の換気のために必要な設備を設け、煮、焼き、揚げ、蒸し等を行う箇所の上部には、金属板製ロウト型天蓋がい又は有効な排気装置を設けてあること。
5 従事者の数に応じた更衣室又は更衣箱を設けてあること。
6 計画製造量に応じた大きさ及び数の解凍槽、原料洗浄槽、加工台、調味注入設備、蒸煮釜がま、巻締機、打栓機、冷却槽、浸瓶槽、洗瓶機等必要な機械器具及び容器を設けてあること。
7 加工台又は作業台は、耐水性材料で作られ、かつ、その表面は、ステンレスで張る等清掃及び洗浄が容易な構造であること。
8 添加物並びに移動性の器具及び容器類を衛生的に保管する設備があること。
9 必要に応じ、ねずみ、はえ、じんあい等を防ぐ装置のある飲食物運搬具を設けてあること。
三十四 缶詰又は瓶詰食品製造業
1 原料置場、製造室及び製品置場があること。
2 床及び床から1メートル以上の高さまでの内壁の部分は、耐水材であること。
3 冷蔵庫があること。
4 缶詰又は瓶詰の装置があること。
三十五 添加物製造業
1 天井及び壁は、板張り、コンクリート等で造られ、かつ、ごみの落ちるおそれのない構造であること。
2 床は、石、コンクリート、タイル等の浸水しないもので造られ、かつ、清掃しやすい構造であること。
3 製品を製造又は加工するために必要な機械器具、容器等は、損耗が少なく、かつ、製品の品質に影響を与えないような材料で作られてあること。
4 添加物の製剤を製造するときは、含有成分が均一に分散するよう機械的なかくはん装置等の必要な設備を有すること。
5 製造又は加工のため使用する機械器具、容器等は、医薬品又は工業薬品の製造又は加工のための機械器具、容器等と区別すること。ただし、添加物の製造又は加工と医薬品又は工業薬品の製造又は加工を同一の工程で行う場合であって、かつ、同一の機械器具、容器等を使用しても添加物の成分に悪影響を及ぼさないと認められるときは、この限りでない。
6 製品を添加物以外の物と区別して衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。この場合において、保存基準が定められている添加物を取り扱う施設にあっては、保存基準に適合する貯蔵設備とすること。
7 原料又は製品の試験検査に必要な設備及び器具を有すること。
8 製造又は加工の工程において生ずる廃水、廃棄物、ガス等を完全に処理することができる設備があること。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 8日
うち協議機関での期間
8日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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