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更新日付:2013年10月04日 こどもみらい課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(児童福祉法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
児童福祉法 第6条の4、第34条の19 里親の登録 児童相談所長 知事(こどもみらい課)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:平成18年2月27日
里親の登録については、法令により判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○児童福祉法
(里親)
第六条の四 この法律で、里親とは、次に掲げる者をいう。
一 厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者(都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の厚生労働省令で定める要件を満たす者に限る。)のうち、第三十四条の十九に規定する養育里親名簿に登録されたもの(以下「養育里親」という。)
二 前号に規定する厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育すること及び養子縁組によつて養親となることを希望する者(都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を修了した者に限る。)のうち、第三十四条の十九に規定する養子縁組里親名簿に登録されたもの(以下「養子縁組里親」という。)
三 第一号に規定する厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者(当該要保護児童の父母以外の親族であつて、厚生労働省令で定めるものに限る。)のうち、都道府県知事が第二十七条第一項第三号の規定により児童を委託する者として適当と認めるもの
(養育里親名簿及び養子縁組里親名簿)
第三十四条の十九 都道府県知事は、第二十七条第一項第三号の規定により児童を委託するため、厚生労働省令で定めるところにより、養育里親名簿及び養子縁組里親名簿を作成しておかなければならない。
○児童福祉法施行規則
(養育里親名簿及び養子縁組里親名簿)
第三十六条の四十 法第三十四条の十九に規定する養育里親名簿には、次に掲げる事項を登録しなければならない。
一 登録番号及び登録年月日
二 住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
三 同居人の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
四 養育里親研修を修了した年月日
五 一年以内の期間を定めて、要保護児童を養育することを希望する場合にはその旨
六 専門里親の場合にはその旨
七 その他都道府県知事が必要と認める事項
2 法第三十四条の十九に規定する養子縁組里親名簿には、次に掲げる事項を登録しなければならない。
一 登録番号及び登録年月日
二 住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
三 同居人の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
四 養子縁組里親研修を修了した年月日
五 その他都道府県知事が必要と認める事項
(申請書の提出)
第三十六条の四十一
3 養子縁組里親となることを希望する者(以下「養子縁組里親希望者」という。)は、その居住地の都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 養子縁組里親希望者の住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
二 養子縁組里親希望者の同居人の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
三 養子縁組里親研修を修了した年月日又は修了する見込みの年月日
四 養子縁組里親になることを希望する理由
五 従前に里親であつたことがある者はその旨及び他の都道府県において里親であつた場合には当該都道府県名
六 その他都道府県知事が必要と認める事項
4 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、都道府県知事は、第五号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一 養育里親希望者及びその同居人の履歴書
二 養育里親希望者の居住する家屋の平面図
三 養育里親研修を修了したこと又は修了する見込みであることを証する書類
四 法第三十四条の二十第一項各号(養育里親希望者の同居人にあつては、同項第一号を除く。)のいずれにも該当しない者であることを証する書類
五 その他都道府県知事が必要と認めるもの
5 専門里親希望者は、前項各号(第三号を除く。)に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、都道府県知事は、前項第五号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一 第一条の三十七第一号に掲げるいずれかの要件に該当することを証する書類
二 専門里親研修を修了したこと又は修了する見込みであることを証する書類
(名簿の登録等)
第三十六条の四十二 都道府県知事は、前条第一項又は第二項の申請書を受理したときは、当該養育里親希望者が第一条の三十五に規定する要件(専門里親希望者については、第一条の三十七に規定する要件)に該当することその他要保護児童を委託する者として適当と認めるものであることを調査して、速やかに、養育里親名簿に登録し、又はしないこと(専門里親については、専門里親として登録し、又はしないこと)の決定を行わなければならない。
2 都道府県知事は、前条第三項の申請書を受理したときは、当該養子縁組里親希望者が次のいずれにも該当することその他要保護児童を委託する者として適当と認めるものであることを調査して、速やかに、養子縁組里親名簿に登録し、又はしないことの決定を行わなければならない。
一 要保護児童の養育についての理解及び熱意並びに要保護児童に対する豊かな愛情を有していること。
二 経済的に困窮していないこと(要保護児童の親族である場合を除く。)。
三 養子縁組里親研修を修了したこと。
3 都道府県知事は、前二項の決定を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該養育里親希望者、当該専門里親希望者又は当該養子縁組里親希望者に通知しなければならない。
(親族里親の認定)
第三十六条の四十七 第一条の三十九に規定する者に係る認定等については、養育里親の認定等に準じて、都道府県知事が行うものとする。

○青森県児童福祉法施行細則
(養育里親名簿及び養子縁組里親名簿の登録の申請書等)
第二十七条 省令第36条の41第1項から第3項までの規定による申請書の提出は、養育里親名簿(養子縁組里親名簿)登録申請書(第29号様式)により、居住地を管轄する児童相談所長を経由して知事にしなければならない。

○青森県里親の登録等に関する要綱
(親族里親の登録の申請等)
親族里親となることを希望する者は、里親登録申請書(第1号様式)により、居住地を管轄する児童相談所長を経由して知事に申請するものとする。

基準法令

○児童福祉法
(養育里親の欠格事由)
第三十四条の二十 本人又はその同居人が次の各号(同居人にあつては、第一号を除く。)のいずれかに該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
三 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
四 児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待又は被措置児童等虐待を行つた者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
2 都道府県知事は、養育里親若しくは養子縁組里親又はその同居人が前項各号(同居人にあつては、同項第一号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、当該養育里親又は養子縁組里親を直ちに養育里親名簿又は養子縁組里親名簿から抹消しなければならない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 40~80日
処理機関での期間 50~70日
うち協議機関での期間 1日
90~150日

※ 期間中の県の休日を含む。
標準処理期間は、社会福祉審議会児童福祉専門分科会里親審査部会の開催時期による。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 こどもみらい課 子育て支援グループ
電話:017-734-9301  FAX:017-734-8091

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