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更新日付:2008年04月17日 職員福利課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(公益信託ニ関スル法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
公益信託ニ関スル法律 第7条 公益信託の受託者の辞任の許可 教育委員会(職員福利課)

審査基準

設定:平成6年9月30日
最終改定:平成20年3月26日
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○公益信託ニ関スル法律
第7条 公益信託ノ受託者ハ已ムコトヲ得サル事由アル場合ニ限リ主務官庁ノ許可ヲ受ケ其ノ任務ヲ辞スルコトヲ得
○青森県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する条例
 (受託者の辞任の許可の申請)
第7条 受託者は、法第7条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、申請書に教育委員会規則で定める書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
○青森県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則
 (受託者の辞任の許可の申請に係る添付書類)
第10条 条例第7条に規定する教育委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 一 辞任しようとする事由を記載した書類
 二 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
 三 新受託者の選任に関する意見を記載した書類

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

教育委員会 職員福利課 総務・健康支援グループ
電話:017-734-9916  FAX:017-734-8276

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