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更新日付:2022年7月14日 農村整備課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(地すべり等防止法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
地すべり等防止法 | 第11条第1項 | 知事等以外の者の施行する地すべり防止工事に係る承認(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに該当する地すべり地域に限る。) | 地域県民局長(地域農林水産部) | 知事(農村整備課) |
審査基準
設定:平成30年8月30日
最終改定:平成30年8月30日
根拠条文等
根拠法令
地すべり等防止法
第十一条 主務大臣又は都道府県知事以外の者が地すべり防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ当該地すべり防止工事に関する設計及び実施計画について都道府県知事の承認を受けなければならない。
2 国又は地方公共団体は、前項の規定にかかわらず、地すべり防止工事に関する設計及び実施計画について都道府県知事に協議することをもつて足りる。
3 都道府県知事は、第一項の承認に、地すべりを防止するため必要な条件を附することができる。
基準法令
地すべり等防止法
第十二条 地すべり防止施設の種類、配置、構造及び規模並びに水流の付替、地すべり地塊の除去その他地すべりの防止のための工事は、当該地すべり防止区域における地すべりの原因、機構及び規模に応じて、有効かつ適切なものとしなければならない。
2 地すべり防止施設は、次の各号に定めるところにより築造しなければならない。
一 排水施設は、次に掲げるところにより、地すべりの原因となるべき地表水及び地下水をすみやかに地すべり防止区域から排除することができるものであること。
イ 地表水の排除については、明渠、管渠、暗渠、導水管又は排水トンネルを用いること。
ロ 地下水の排除については、暗渠、ボーリング排水孔、排水トンネル、集水井戸、地下止水壁、明渠、管渠又は導水管を用いること。
二 擁壁、くい及び土留は、地すべり力に対して安全な構造のものであること。
三 ダム、床固、護岸、導流堤及び水制は、特に地すべりの規模及び流水による浸食の防止に適合するものであること。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |