更新日:2009年04月01日 総務学事課
保有個人情報の訂正請求・利用停止請求
保有個人情報訂正請求書及び利用停止請求書の様式は、別添ファイルのとおりです。(PDF・ワード・一太郎のいずれかのファイルを御利用ください。)
- ・訂正請求書 ・利用停止請求書
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様式の説明
・訂正請求書
青森県個人情報保護条例第26条第1項の規定に基づき、実施機関から開示を受けた自分に関する保有個人情報についての訂正(追加又は削除を含みます。)を請求する場合に使用する様式です。
・利用停止請求書
青森県個人情報保護条例第32条第1項の規定に基づき、実施機関から開示を受けた自分に関する保有個人情報についての利用の停止、消去又は提供の停止を請求する場合に使用する様式です。
青森県個人情報保護条例第26条第1項の規定に基づき、実施機関から開示を受けた自分に関する保有個人情報についての訂正(追加又は削除を含みます。)を請求する場合に使用する様式です。
・利用停止請求書
青森県個人情報保護条例第32条第1項の規定に基づき、実施機関から開示を受けた自分に関する保有個人情報についての利用の停止、消去又は提供の停止を請求する場合に使用する様式です。
提出先
(1)知事が取り扱う保有個人情報の場合
総務学事課県政情報センター(県庁北棟1階)に持参するか、郵送又はファクシミリにより提出してください。なお、知事部局の出先機関が取り扱う個人情報の場合には、それぞれの出先機関に提出することもできます。
(2)知事以外の実施機関(教育委員会等)が取り扱う保有個人情報の場合
提出先については、念のため、それぞれの実施機関にお問い合わせください。
総務学事課県政情報センター(県庁北棟1階)に持参するか、郵送又はファクシミリにより提出してください。なお、知事部局の出先機関が取り扱う個人情報の場合には、それぞれの出先機関に提出することもできます。
(2)知事以外の実施機関(教育委員会等)が取り扱う保有個人情報の場合
提出先については、念のため、それぞれの実施機関にお問い合わせください。
添付書類等
請求書を提出する際には、併せて請求者本人であることを示す書類等(運転免許証、旅券等)を提示、又は提出してください。また、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類がある場合は、併せて提示、又は提出してください。(郵送又はファクシミリによる請求の場合は、それらの写しを提出してください。)
また、法定代理人が請求する場合には、前述の書類のほか、法定代理人であることを示す書類等(戸籍謄本、登記事項証明書等)も必要になります。
※ 電子メールによる訂正請求及び利用停止請求は、今のところ認めておりませんので、御了承ください。
また、法定代理人が請求する場合には、前述の書類のほか、法定代理人であることを示す書類等(戸籍謄本、登記事項証明書等)も必要になります。
※ 電子メールによる訂正請求及び利用停止請求は、今のところ認めておりませんので、御了承ください。
お問い合わせ
総務学事課情報公開グループ
電話:017-734-9083
FAX:017-734-8013

