更新日:2012年02月13日 総務学事課
青森県情報公開・個人情報保護審査会の概要
| 設置根拠 | 青森県情報公開・個人情報保護審査会条例第1条(備考参照) |
| 設置年月日 | 平成22年1月31日 |
| 担当事務 | (1) 青森県情報公開・個人情報保護審査会条例の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。 (2) 住民基本台帳法の規定によりその権限に属させられた事項について調査審議すること、及び知事の諮問に応じ本人確認情報の保護に関する事項を調査審議し、又はそれらの事項に関して知事に建議すること。 |
| 委員構成 | 学識経験を有する者 |
| 委員定数・任期 | 5人以内・2年 |
| 委員の公募 | 委員の公募は行わず、学識経験を有する者のうちから知事が委嘱する。 (理由:不服申立て事案や情報公開制度及び個人情報保護制度に係る重要事項を調査審議するため、法的な知識など専門的な知識が必要であるため。) |
| 選考基準 | 不服申立て事案や情報公開制度及び個人情報保護制度に係る重要事項を調査審議するために、法的な知識などを有する弁護士、大学教授等の専門家を選考する。 |
| 会議の公開 | 原則非公開 (不服申立ての対象となった不開示情報を取り扱うため、青森県情報公開・個人情報保護審査会条例第8条の規定により非公開とされている。ただし、審査会が認めるときは、公開することができる。) |
※本県では、青森県情報公開審査会と青森県個人情報保護審査会について、その効率的・効果的な運営を図るため、両審査会を統合し、新たに青森県情報公開・個人情報保護審査会を設置しました。
会議開催状況
青森県情報公開・個人情報保護審査会委員名簿
(五十音順、平成24年1月31日現在)
※備考
青森県住民基本台帳法施行条例第2条の規定により、住民基本台帳法第30条の9第1項に規定する本人確認情報の保護に関する審議会は、青森県情報公開・個人情報保護審査会条例第1条に規定する青森県情報公開・個人情報保護審査会とされている。
庶務担当課 総務部総務学事課・総務部市町村振興課
| 会長 | 石岡 隆司 | 弁護士 |
| 委員 | 一條 敦子 | ふれ~ふれ~ファミリー代表 |
| 委員 | 大矢 奈美 | 公立大学法人青森公立大学経営経済学部准教授 |
| 会長職務代理者 | 竹本 真紀 | 弁護士 |
| 委員 | 日野 辰哉 | 国立大学法人弘前大学人文学部准教授 |
※備考
青森県住民基本台帳法施行条例第2条の規定により、住民基本台帳法第30条の9第1項に規定する本人確認情報の保護に関する審議会は、青森県情報公開・個人情報保護審査会条例第1条に規定する青森県情報公開・個人情報保護審査会とされている。
庶務担当課 総務部総務学事課・総務部市町村振興課
お問い合わせ
担当事務の(1)に係る事項
総務学事課情報公開グループ
総務学事課情報公開グループ
電話:017-734-9083
FAX:017-734-8013
担当事務の(2)に係る事項
市町村振興課総務・行政グループ
電話:017-734-9071 FAX:017-734-8009
市町村振興課総務・行政グループ
電話:017-734-9071 FAX:017-734-8009

