更新日:2011年10月14日 青森県選挙管理委員会事務局
日本国憲法は、国民主権に基づく代表民主制を基本としています。
このため、選挙制度は、国民が代表者である議員を選んで、民意を政治に反映させるための重要なしくみです。
選挙は、次の4原則により行われます。
1 普通選挙
選挙権は、一定の年齢に達したすべての国民に与えられています。
2 平等選挙
選挙人一人について一票です。
選挙権については、性別、財産、収入、教育などによる差別はありません。
3 直接選挙
有権者が議員を直接選挙します。
4 秘密選挙
誰が誰に投票したかを公開しない方法(投票用紙に投票した人の氏名を記載しない投票方法)で選挙が行われます。
このため、選挙制度は、国民が代表者である議員を選んで、民意を政治に反映させるための重要なしくみです。
選挙は、次の4原則により行われます。
1 普通選挙
選挙権は、一定の年齢に達したすべての国民に与えられています。
2 平等選挙
選挙人一人について一票です。
選挙権については、性別、財産、収入、教育などによる差別はありません。
3 直接選挙
有権者が議員を直接選挙します。
4 秘密選挙
誰が誰に投票したかを公開しない方法(投票用紙に投票した人の氏名を記載しない投票方法)で選挙が行われます。
お問い合わせ
青森県選挙管理委員会事務局 選挙グループ
電話:017-734-9076
FAX:017-734-8264

