更新日:2008年7月22日
回答
「地方自治法」に住民監査請求の制度があります。
これは、県民が、県の執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結等の財務会計上の行為が違法または不当であると認めるとき、これを証する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じることを請求することができる制度です。
詳しくは関連ホームページをご覧ください。
これは、県民が、県の執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結等の財務会計上の行為が違法または不当であると認めるとき、これを証する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じることを請求することができる制度です。
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関連ホームページ
- 住民監査請求(監査委員事務局)
お問い合わせ
監査委員事務局
電話:017-734-9845
FAX:017-734-8261

