更新日:2010年7月26日
回答
「宗教法人法」により文部科学大臣又は知事から、規則の認証を受けた上で、法務局に設立の登記をすることが必要です。
県では、規則の認証にあっては、事前に宗教団体の概要を説明する書類、当該年度の予算書及び過去3年間程度の決算書の写し等を提出していただき、日を改めて宗教団体の代表者等からの相談に応じることになります。
宗教団体は、次の3つを主たる目的とし、礼拝施設を備えていることを必要とします。
県では、規則の認証にあっては、事前に宗教団体の概要を説明する書類、当該年度の予算書及び過去3年間程度の決算書の写し等を提出していただき、日を改めて宗教団体の代表者等からの相談に応じることになります。
宗教団体は、次の3つを主たる目的とし、礼拝施設を備えていることを必要とします。
- 宗教の教義をひろめること
- 儀式行事を行うこと
- 信者を教化育成すること
- 宗教団体に専任の聖職者がいること
- 信者が相当多数いること
- 財産目録、収支計算書、議事録、信者名簿等が適正に作成されるなど 法人となるにふさわしい団体運営能力が備わっていること
- 境内地及び境内建物が分離独立した当該団体自身のものであること
関連ホームページ
- 宗教法人法第12条〜第15条
お問い合わせ
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