更新日:2010年7月26日
回答
平成20年12月1日から公益法人制度が大きく変わっています。
この、新制度においては、まず、非営利(余剰金の分配を行わない)の法人である一般社団法人又は一般財団法人を設立することとなります。(設立は、定款を作成の上、登記することにより成立します。)
このようにして設立した一般社団法人・一般財団法人のうち、公益目的事業を行うことを主たる目的とするなどの基準に合致した法人については、申請して内閣総理大臣又は都道府県知事の公益認定を受けることにより、公益社団法人又は公益財団法人と称することができるようになります。
なお、制度の詳細については、関連ホームページを参考としてください。
※公益目的事業
「学術、技芸、慈善その他の公益社団法人及び公益財産法人の認定等に関する法律に定める公益に関する事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」
この、新制度においては、まず、非営利(余剰金の分配を行わない)の法人である一般社団法人又は一般財団法人を設立することとなります。(設立は、定款を作成の上、登記することにより成立します。)
このようにして設立した一般社団法人・一般財団法人のうち、公益目的事業を行うことを主たる目的とするなどの基準に合致した法人については、申請して内閣総理大臣又は都道府県知事の公益認定を受けることにより、公益社団法人又は公益財団法人と称することができるようになります。
なお、制度の詳細については、関連ホームページを参考としてください。
※公益目的事業
「学術、技芸、慈善その他の公益社団法人及び公益財産法人の認定等に関する法律に定める公益に関する事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」
関連ホームページ
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