更新日:2010年7月26日
回答
「行政手続法」及び「青森県行政手続条例」の規定により、県は、
審査基準の内容等については、下記のホームページにおいて公表しています。
- 申請に対する処分(許認可等)を行う場合は、あらかじめ審査基準や標準処理期間を設定する
- 不利益処分(免許の取消し、営業停止等)を行う場合は、あらかじめ処分基準を設定するほか、聴聞等意見陳述の手続をとる
- 行政指導を行う場合には、行政指導に従わないことを理由とした不利益な取扱いをしない
審査基準の内容等については、下記のホームページにおいて公表しています。
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電話:017-734-9080
FAX:017-735-4761

