■国際的な取り組み
 地球温暖化問題は1980年代より危険性が認識されはじめ、1988年に温暖化に関する科学的研究を進めるための「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」が設置されました。1992年5月には温室効果ガス濃度の安定化を目指した「気候変動に関する国際連合枠組条約」が採択され、同年6月の地球サミットで日本を含む155カ国が署名、1994年に発効しました。

 1995年には気候変動枠組条約の第1回締約国会議(COP1)が開催され、さらに1997年に京都で開催された第3回締約国会議(COP3)では、先進工業国について二酸化炭素をはじめとする6種類の温室効果ガスを対象に2008年から2012年までの期間に、1990年の排出量に対して少なくとも5%の削減を目標とする「京都議定書」が採択されました。

 議定書の発効には開発途上国の排出抑制への参加など多くの課題がありますが、その早期発効に向けて交渉が行われています。

  (世界の動き) (日本の動き)
1998 ・IPCCの設置  
1990   ・政府が「地球温暖化防止行動計画」を決定
1992 ・気候変動枠組条約の採択「地球サミット」の開催  
1993   ・気候変動枠組条約の批准
1994 ・気候変動枠組条約の発効  
1995 ・COP1の開催  
1997 ・地球温暖化防止京都会議(COP3)の開催
・京都議定書採択
 
1998   ・政府が「地球温暖化対策推進大網」を決定
・地球温暖化対策推進法の制定
2000 ・COP6の開催(ハーグ)   
2001 ・COP6パート2の開催  (予定)

■日本の取り組み
 京都議定書でわが国に割り当てられた6%の削減目標の達成に向けて緊急に取り組むべき対策として、政府は1998年6月に「地球温暖化対策推進大綱」をとりまとめ、省エネルギーの推進や森林の整備、ライフスタイルの見直しなどを進めることとしています。

 また、同年10月に国内における地球温暖化対策の基礎となる「地球温暖化対策の推進に関する法律(地球温暖化対策推進法)」が制定されました。

 この法律では、地球温暖化防止に関する各主体の責務が明記され、国や地方公共団体、事業者には温室効果ガスの排出抑制のための計画の策定が義務づけられたほか(事業者は努力義務)、国民にも、日常生活における排出抑制に努めることが求められています。

地球温暖化対策推進法のポイント
国、地方公共団体、事業者、国民の責務を明記
排出を抑制すべき6種類のガスを規定
国や地方公共団体に「実行計画」の策定を義務付け
地球温暖化防止活動推進センターの指定や地球温暖化防止活動推進員の選任


<<BACK NEXT>>

トップページ 概要 第1章 第2章 第3章
第4章 第5章 第6章 資料編 リンク