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更新日付:2023年8月1日 職員福利課
記載事項変更手続きについて
契約内容及び記載事項の変更手続きは、変更しようとする内容に応じて「財産形成貯蓄変更届(A)」「財産形成貯蓄変更届(B)」を使用し、手続きを行います。
財産形成貯蓄変更届(A、B)は各所属に備え付けてありますが、用紙が不足する場合は、職員福利課 総務・給与グループ財形貯蓄担当まで請求してください。
財産形成貯蓄変更届(A、B)は各所属に備え付けてありますが、用紙が不足する場合は、職員福利課 総務・給与グループ財形貯蓄担当まで請求してください。
1 財産形成貯蓄変更届(A)で変更する内容
中断・再開
2年未満の期間内において積立を中断することができます。
ただし、住宅財形及び年金財形においては中断期間が2年を超えた場合は再開することができず、解約となりますので注意してください。
提出期限:中断・再開希望月の前月6日
最終預入日等(年金財形のみ)
年金財形の最終預入日等を変更するものです。
提出期限:変更希望月の前月6日
預入金額
毎月の積立額を変更するものです。
詳しくはこちらのページへ → 積立額の変更について
非課税申告最高限度額
住宅財形及び年金財形の非課税申告限度額を変更するものです。
提出期限:変更希望月の前月6日
受取開始日(年金財形のみ)
年金財形の受取開始日等を変更するものです。
提出期限:変更希望月の前月6日
受取回数等(年金財形のみ)
年金財形の受取回数等を変更するものです。
提出期限:変更希望月の前月6日
受取指定口座(年金財形のみ)
年金財形の受取指定口座を変更するものです。
提出期限:変更希望月の前月6日
2 財産形成貯蓄変更届(B)で変更する内容
氏名
提出期限:毎月15日
住所
提出期限:毎月15日
勤務先
財計上の事業主を変更するものです。
異動等により、給与支払者が変更になる場合に必要になります。
詳しくはこちらのページへ → 市町村等へ異動又は復帰する場合
届出印
届出印の変更をする際は、変更届Bを提出するほかに、運転免許証の写し等、身分証明書の提出を求められる場合があります。
また、旧届出印を紛失している場合は、取扱金融機関において印鑑喪失の手続も必要となる場合がありますので、取扱金融機関へお問い合わせください。
提出期限:毎月15日
3 記入例
4 提出先
○変更届A
職員福利課 総務・給与グループ
○変更届B
契約している金融機関
職員福利課 総務・給与グループ
○変更届B
契約している金融機関
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この記事についてのお問い合わせ
職員福利課 総務・給与グループ
〒030-8540 青森市長島一丁目1-1
〒030-8540 青森市長島一丁目1-1
電話:017-734-9917
FAX:017-734-8276