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更新日付:2020年3月19日 職員福利課

青森県教育委員会の後援等名義使用の申請について

 青森県教育委員会では、教育、学術、文化財保護及びスポーツの普及向上に寄与するもので、公益性のある事業に対して、一定の条件の下、「青森県教育委員会」の共催、後援、協賛又は推薦名義の使用を承認しています。
 なお、「青森県」の後援等名義が必要な場合は、知事部局の担当課へお問い合わせください。

1 承認基準
(1)共催、後援、協賛
 ⅰ 主催者の基準
  ア 国又は地方公共団体
 イ 学校等の教育機関及びこれらの連合体
  ウ 公益法人及びこれに準ずる団体
  エ 新聞社、放送局等の報道機関
  オ その他主催者の存在が明確で、事業遂行能力が十分あると判断される団体 
 ⅱ 事業内容の基準
 次のいずれにも該当するものであること。
  ア 事業の目的及び内容が明らかに教育、学術、文化財保護及びスポーツの普及向上に寄与すると認められるもので、公益性のあるものであること。
  イ 事業の規模・範囲が原則として県下一円にわたるものであること。
  ウ 営利を目的とするものでないこと。
  エ 宗教的目的を有するものでないこと。
  オ 政治的目的を有するものでないこと。
  カ 保健衛生及び災害防止について必要な措置が講じられていること。

(2)推薦
 ⅰ 文部科学省が「文部科学省特別選定」又は「文部科学省選定」として認定したもの
 ⅱ 青森県青少年健全育成条例(昭和54年12月青森県条例第34号)に基づき知事が「推奨」したもの
 ⅲ ⅰ、ⅱに掲げる以外のものについては、教育映像等審査規程(昭和29年8月文部省令第22号)第4条及び第5条の規定を準用し教育長が適当であると認めるもの

2 申請の手続

(1) 申請書類
 承認を受けようとする場合は、後援等名義使用承認申請書を提出してください。

 申請書(wordファイル)ワードファイル 申請書(pdfファイル)PDFファイル <申請書記載例PDFファイル

 ※申請書の他に開催要項等の添付書類が必要です。(詳しくは、(3)の提出先にお問い合わせください。)

(2) 提出期日
 事業開始(ポスター等印刷物に後援等名義を掲載する場合には、その日)の1か月前までに申請書等を提出してください。
 なお、初めて申請する団体や新規の事業について申請する場合は、申請前に必ず担当課へ連絡し、事前に協議を行ってください。(これまで後援等名
 義使用の承認を受けている団体であっても、新たな事業を実施する場合や、これまでの事業の内容を大幅に変更する場合等も同様です。)


(3) 提出先
 事業内容によって提出先が異なりますので、以下の〈主な提出先(例)〉により確認の上、提出してください。

 〒030-8540
  青森県青森市長島一丁目1-1
  青森県教育庁〇〇課 宛て
 
<主な提出先(例)>
 学校教育に関すること・・・学校教育課 (電話017-734-9897)
  特別支援教育に関すること・・・学校教育課 (電話017-734-9882)
  生涯学習、社会教育に関すること・・・生涯学習課 (電話017-734-9888)
  スポーツの普及向上に関すること・・・スポーツ健康課 (電話017-734-9909)
  文化財保護に関すること・・・文化財保護課 (電話017-734-9919)
 ※上記以外の提出先については、職員福利課 (電話017-734-9915)にお問い合わせください。

(4) その他
  ⅰ 申請時の事業計画に変更があった場合は、直ちに届け出てください。
  ⅱ 事業等での事故防止等について十分に留意してください。
  ⅲ 承認に伴う事業経費の負担は行いません。

3 事業報告

 事業終了後は、直ちに事業報告書を提出してください。

 事業報告書(wordファイル)ワードファイル 事業報告書(pdfファイル)PDFファイル <事業報告書記載例PDFファイル

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この記事についてのお問い合わせ

職員福利課 人事法規グループ
電話:017-734-9915  FAX:017-734-8276

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