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更新日付:2014年3月20日 学校教育課

障害のある子供の就学事務について-基本的な考え方と関係様式の作成-

障害のある子供の就学事務について-基本的な考え方と関係様式の作成-

 障害のある子供の就学先の決定に当たっては、早期からの相談を行い、子供の可能性を最も伸長する教育が行われることを前提に、本人・保護者の意見を可能な限り尊重した上で、総合的な判断をすることが重要です。
 平成25年9月1日、学校教育法施行令の一部が改正され、いわゆる「就学基準」に該当する障害のある児童生徒等は原則特別支援学校に就学するという従来の仕組みが改められました。
 県教育委員会では、今回の一部改正の趣旨や内容の理解の一助となるよう、本資料を作成しました。
 本資料を、障害のある子供及び保護者への早期からの一貫した支援の充実に御活用ください。

表 紙

はじめに

目 次

障害のある子供の就学手続の基本的な考え方

様式一覧

制度改正を受けた様式の改訂点

諸様式

記入例と作成上の留意点

よくある質問と答え

手続きの流れ

関係法令・通知等

奥 付


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学校教育課・特別支援教育推進室
電話:017-734-9882  FAX:017-734-8270

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