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更新日付:2023年7月3日 学校施設課

青森県国公立高校生等奨学のための給付金

  全ての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯で国公立高校生等がいる世帯の保護者等に対し、教科書費や教材費などの授業料以外の教育に必要な経費について給付金を給付する制度です。
 

給付対象者

 保護者等及び高校生等が、基準日(原則7月1日現在。秋入学等の高校生等はその入学日現在)において次の全ての要件に該当する場合、給付金の対象となります。
(1)高校生等が国公立の高等学校等に在学していること。 
(2)高校生等が高等学校等就学支援金の受給資格者又は学び直し支援金の受給権者又は家計急変世帯への支援として実施した授業料減免措置の受給権者であること。
(3)高校生等が平成26年4月1日以降に国公立の高等学校等に入学した者であること。
(4)保護者等が青森県内に住所を有していること。
(5)基準日において生活保護法による生業扶助を受けていること又は基準日の属する年度分の保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(家計急変世帯を含む。)であること。
 (両親が保護者等の場合、父母両方が非課税又は家計急変により非課税相当である必要があります。)  
 なお、 次のいずれかに該当する場合は、給付の対象とはなりません。
(ア)高校生等が児童福祉法による措置に要する費用の支弁対象であり、その高校生等に係る見学旅行費又は特別育成費が支弁されている場合
(イ)高校生等又は保護者等が青森県以外の団体又は個人から授業料以外の教育に必要な経費の負担軽減を目的とした金銭を受けたことにより、給付金を給付する必要がないと認められる場合
(ウ)高校生等がその年の4月1日から翌年の3月31日までの全期間、休学している場合

※ 高校生等が青森県内の国公立の高等学校等に在学していても、保護者等の住所が他都道府県にある場合は、青森県からこの給付金を受けることはできません。
この場合は、保護者等の住所がある都道府県(こちら)PDFファイル[116KB]このリンクは別ウィンドウで開きますにお問い合わせください。

給付額

(1)生活保護(生業扶助)受給世帯 …… 年額 32,300円

(2)道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯又は家計急変世帯(いずれも生活保護(生業扶助)受給世帯を除く。)
ア 通信制以外に在学している給付金の対象となる高校生等
 (ア) 当該高校生等以外に被扶養者である通信制に在学している高校生等がいる世帯 …… 年額 143,700円
 (イ) 当該高校生等以外に被扶養者である通信制に在学している高校生等がいない世帯
  a 当該高校生等以外に被扶養者である15歳以上23歳未満の兄弟姉妹がいる世帯 …… 年額 143,700円
  b 当該高校生等以外の15歳以上23歳未満の兄弟姉妹がいない世帯
 (a) 被扶養者である給付金の対象となる高校生等の兄又は姉がいる世帯 …… 年額 143,700円
 (b) 被扶養者である給付金の対象となる高校生等の兄及び姉がいない世帯 …… 年額 117,100円
イ 通信制に在学している給付金の対象となる高校生等 …… 年額 50,500円
※ア、イともに7月以降に家計が急変した世帯は、原則、申請のあった翌月以降の月数に応じて算出した額。

申請手続

(1)県内の高等学校等に在学する高校生等の保護者等
・高校生等が在学する学校へ各学校が定める期限までに、申請書類を提出してください。

(2)県外の高等学校等に在学する高校生等の保護者等
・12月28日までに、学校施設課へ申請書類を提出してください。
ただし、家計急変世帯については、随時申請書類を提出できます。
※ 2人以上の高校生等がいる場合は、1人の高校生等につき1件の申請が必要となります。

申請書類

●申請書(正本に限る。コピーは不可)
 ・青森県国公立高校生等奨学のための給付金受給申請書
●添付書類(いずれの書類もコピーで可)
(1)生業扶助受給世帯の場合
 ア 生業扶助を受けていることを証明する書類(生業扶助受給証明書。なお、交付日が7月1日以降の日付で3カ月以内のもの)
 イ 給付金の振込先口座の通帳の写し(口座番号がわかるもの)

(2)道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯の場合
 ア 世帯の状況に関する申立書
 イ その年度の保護者等(保護者等が2人以上いる場合、その全員)の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税であることを確認できる書類
 ・ 個人番号カードの写し(※)、住民票の写し(個人番号記載)又は住民票記載事項証明書(個人番号記載)
 ・ 市町村が発行する課税証明書、非課税証明書
 ・ 道府県民税及び市町村民税の特別徴収額の決定・変更通知書
 ・ 道府県民税及び市町村民税の納税額通知書
 ※ 高校生等が県外の高等学校等に在学している場合は、個人番号カードは両面の写しを添付する必要があります。
 ウ 当該国公立高校生等以外の15歳以上(中学生を除く。)23歳未満の兄弟姉妹が被扶養者であることを確認できる書類
 ・ 被扶養者の健康保険被保険者証の写し(保護者等が国民健康保険に加入の場合は扶養誓約書)
 ※ 当該国公立高校生等が通信制に在学している場合は不要です。
 エ 給付金の振込先口座の通帳の写し(口座番号がわかるもの)

(3)家計急変世帯の場合
 ア 世帯の状況に関する申立書
 イ 保護者等(保護者等が2人以上いるときはその全員)の家計の状況が確認できる書類
 ウ 給付金の振込先口座の通帳の写し(口座番号が分かるもの)
(4)県外の高等学校等に在学している高校生等
 (1)~(3)に掲げた書類のほか、次の書類を提出してください。
 ア 在学証明書
 イ 高等学校等就学支援金の受給資格があること又は学び直し支援金の受給していることを明らかにする書類

その他

 ・ 新入生については、給付金の額の4月から6月分に相当する額を前倒しで給付を受けることができます。
 ・ 偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けたときは、その給付金を返還して頂くことになります。
 ・ 給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することはできません。
 ・ 委任状を提出することで、給付金と未納の授業料以外の教育に必要な経費(学校徴収金等)との相殺を行うことができます。

各種様式等

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この記事についてのお問い合わせ

〒030-8540
青森県青森市長島一丁目1番1号
青森県教育庁学校施設課 財務グループ
電話:017-734-9873  FAX:017-734-8268

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