更新日:2011年9月13日 青森県育英奨学会
1 趣 旨
本会の奨学金は、学業、人物が優れているにもかかわらず経済的理由により修学が困難な生徒に対して貸与し、もって本県並びに国家社会の発展に貢献しうる人材の育成に寄与することを目的としています。
2 緊急採用の対象
家計が急変した者で、次のいずれかに該当すると学校長が認定し、その事由が発生したときから1年以内である場合に対象とします。
(1) 主たる家計支持者が会社等の倒産等により解雇され、又は早期退職した場合。又は再就
職したが収入が著しく減少している場合。
(2) 主たる家計支持者が死亡又は離別した場合。
(3) 主たる家計支持者が破産した場合。
(4) 病気、事故、会社倒産、経営不振その他家計急変事由により、申込者の属する世帯の
家計の支出が著しく増大又は収入が減少した場合。
(5) 火災、風水害、震災等の災害により災害救助法・天災融資法等の適用を受ける著しい
被害又はこれらの災害に準じる程度の被害を受けたことにより、申込者の属する世帯の
家計の支出が著しく増大又は収入が減少した場合。
(1) 主たる家計支持者が会社等の倒産等により解雇され、又は早期退職した場合。又は再就
職したが収入が著しく減少している場合。
(2) 主たる家計支持者が死亡又は離別した場合。
(3) 主たる家計支持者が破産した場合。
(4) 病気、事故、会社倒産、経営不振その他家計急変事由により、申込者の属する世帯の
家計の支出が著しく増大又は収入が減少した場合。
(5) 火災、風水害、震災等の災害により災害救助法・天災融資法等の適用を受ける著しい
被害又はこれらの災害に準じる程度の被害を受けたことにより、申込者の属する世帯の
家計の支出が著しく増大又は収入が減少した場合。
3 申込資格
高等学校等の本科または専攻科に在学し、次の各号のすべてに該当する場合に申込みができます。
(1) 青森県人の子弟であること。(保護者が青森県の住民)
(2) 高等学校又は専修学校(高等課程)に在学中の者であること。
(3) 学業、人物ともに優秀で、かつ健康であること。
(4) 学資の支弁が困難であると認められること。
※1 専修学校(高等課程)は本会の資格要件を満たす学校のみが対象です。
※2 高等専門学校(独立行政法人八戸工業高等専門学校等)は、本会の貸与対象となり
ませんので、日本学生支援機構に申込みしてください。
(1) 青森県人の子弟であること。(保護者が青森県の住民)
(2) 高等学校又は専修学校(高等課程)に在学中の者であること。
(3) 学業、人物ともに優秀で、かつ健康であること。
(4) 学資の支弁が困難であると認められること。
※1 専修学校(高等課程)は本会の資格要件を満たす学校のみが対象です。
※2 高等専門学校(独立行政法人八戸工業高等専門学校等)は、本会の貸与対象となり
ませんので、日本学生支援機構に申込みしてください。
4 奨学金の貸与月額
5 貸与期間
原則として本会が採用を決定した月から採用年度末(平成24年3月)までとします。
ただし、採用年度末において家計急変の事由発生後1年以内の者から継続願の提出があったときには、翌年度末(平成25年3月)までとします。
ただし、採用年度末において家計急変の事由発生後1年以内の者から継続願の提出があったときには、翌年度末(平成25年3月)までとします。
6 奨学金の返還
奨学金の貸与が終了すると、返還の義務が生じます。返還金は、後輩奨学生の奨学金として直ちに活用される重要なものです。
(1) 奨学金は、貸与の終了した月の翌月から起算して1年を経過した後、貸与期間に
3を乗じた年月数の間に全額返還することになります。
ただし、学校に在学中の者は願い出により卒業まで返還を猶予することができます。
なお、利子は無利子です。
(2) 奨学金の返還方法は、年賦、半年賦、月賦等の割賦のいずれかになります。
《返還の例》
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(1) 奨学金は、貸与の終了した月の翌月から起算して1年を経過した後、貸与期間に
3を乗じた年月数の間に全額返還することになります。
ただし、学校に在学中の者は願い出により卒業まで返還を猶予することができます。
なお、利子は無利子です。
(2) 奨学金の返還方法は、年賦、半年賦、月賦等の割賦のいずれかになります。
《返還の例》
7 申込方法
県内の高校に配布してある「高等学校等奨学金申込書」等に所要事項を記入し、所得課税証明書等を添付して在学する学校へ提出してください。
8 連帯保証人及び保証人
連帯保証人:青森県内に住所を有する親権者(父母)又は後見人
保 証 人:本人と独立の生計を営む者であって、原則として本人の4親等以内(父母を除く。)
の親族で、貸与終了時65歳未満の保証能力がある者
保 証 人:本人と独立の生計を営む者であって、原則として本人の4親等以内(父母を除く。)
の親族で、貸与終了時65歳未満の保証能力がある者
9 提出書類
(1) 高等学校等奨学金申込書(在学する学校にあります。)
(2) 確認書・振込口座届(在学する学校にあります。)
(3) 最近の所得課税証明書等(父母・保証人の給与収入またはその他の所得、所得控除人
員、控除額が明記してあるもの:住所地の市町村役場で発行しています。)
※ 本会及び学校が推薦・選考のために他の書類を求める場合があります。
(4) 緊急事項を証明できる書類
(2) 確認書・振込口座届(在学する学校にあります。)
(3) 最近の所得課税証明書等(父母・保証人の給与収入またはその他の所得、所得控除人
員、控除額が明記してあるもの:住所地の市町村役場で発行しています。)
※ 本会及び学校が推薦・選考のために他の書類を求める場合があります。
(4) 緊急事項を証明できる書類
10 書類提出最終期限
緊急採用は随時受付をしていますが、申込みは1月中旬までとし、最高学年については、11月上旬までとします。
11 選 考
学力・人物・家計の総合判定(書類審査)による選考となります。
12 採用決定の通知
在学する学校長を通して通知する予定です。
13 成績の基準
成績のめやす
・ 高校における学習成績の評定平均値が2.5以上であること。
・ 高校における学習成績が未評定である場合は、中学校最終学年の学習成績の
評定平均値が3.0以上であること。
・ 高校における学習成績の評定平均値が2.5以上であること。
・ 高校における学習成績が未評定である場合は、中学校最終学年の学習成績の
評定平均値が3.0以上であること。
14 問い合わせ先
在学している高等学校等
お問い合わせ
〒030-8540
青森市新町二丁目3番1号
青森県教育庁教職員課内
財団法人青森県育英奨学会
青森市新町二丁目3番1号
青森県教育庁教職員課内
財団法人青森県育英奨学会
電話:017-734-9879・017-722-1111 内線5178
FAX:017-734-8274

