更新日:2010年8月16日 生涯学習課
平成23年度社会教育主事講習開催要項
平成23年度社会教育主事講習は、終了しました。
1.目 的
本講習は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の5の規定並びに社会教育主事講習等規程(昭和26年文部省令第12号)に基づき実施するもので、社会教育主事の職務を遂行するに必要な専門的知識、技能を習得させ、社会教育主事となりうる資格を付与することを目的とする。
2.実施機関
岩手大学
3.参 加 県
青森県、岩手県、秋田県
4.会 場
岩手大学 学生センターB棟(1階 多目的室)
(盛岡市上田三丁目18番8号 TEL:019-621-6852)
宿泊研修 いこいの村岩手
(八幡平市平笠24-1-4 TEL:0195-76-2161)
5.受講資格
社会教育主事講習等規程第2条に該当する者 約50名
【社会教育主事講習等規程第2条】
第2条 講習を受けることができる者は、左の各号の一に該当するものとする。
一 大学に2年以上在学して62単位以上を修得した者、高等専門学校を卒業した者又は社会教育法の一部を改正する法律(昭和26年法律第17号。以下「改正法」という。)附則第2項の規定に該当する者
二 教育職員の普通免許状を有する者
三 2年以上法第9条の4第1号イ及びロに規定する職にあった者又は同号ハに規定する業務に従事した者
四 4年以上第9条の4第2号に規定する職にあった者
五 文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者
本講習は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の5の規定並びに社会教育主事講習等規程(昭和26年文部省令第12号)に基づき実施するもので、社会教育主事の職務を遂行するに必要な専門的知識、技能を習得させ、社会教育主事となりうる資格を付与することを目的とする。
2.実施機関
岩手大学
3.参 加 県
青森県、岩手県、秋田県
4.会 場
岩手大学 学生センターB棟(1階 多目的室)
(盛岡市上田三丁目18番8号 TEL:019-621-6852)
宿泊研修 いこいの村岩手
(八幡平市平笠24-1-4 TEL:0195-76-2161)
5.受講資格
社会教育主事講習等規程第2条に該当する者 約50名
【社会教育主事講習等規程第2条】
第2条 講習を受けることができる者は、左の各号の一に該当するものとする。
一 大学に2年以上在学して62単位以上を修得した者、高等専門学校を卒業した者又は社会教育法の一部を改正する法律(昭和26年法律第17号。以下「改正法」という。)附則第2項の規定に該当する者
二 教育職員の普通免許状を有する者
三 2年以上法第9条の4第1号イ及びロに規定する職にあった者又は同号ハに規定する業務に従事した者
四 4年以上第9条の4第2号に規定する職にあった者
五 文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者
お問い合わせ
生涯学習課企画振興グループ
電話:017-734-9888(直通)
FAX:017-734-8272

