更新日:2011年08月24日 教職員課
中学校卒業程度認定試験とは、学校教育法第十八条の規定により、病気などやむを得ない事由によって
保護者が義務教育諸学校に就学させる義務を猶予又は免除された子女等に対して、中学校卒業程度の
学力があるかどうかを認定するために国が行う試験であり、合格した者には高等学校の入学資格が与え
られます。
保護者が義務教育諸学校に就学させる義務を猶予又は免除された子女等に対して、中学校卒業程度の
学力があるかどうかを認定するために国が行う試験であり、合格した者には高等学校の入学資格が与え
られます。
1 受験資格
次の(1)~(4)までのいずれかに該当する者が受験できます。
(1) 就学義務猶予免除者である者又は就学義務猶予免除者であった者で、平成24年3月31日までに
満15歳以上になるもの
(2) 保護者が就学させる義務の猶予又は免除を受けず、かつ、平成24年3月31日までに満15歳
に達する者で、その年度の終わりまでに中学校を卒業できない((4)に掲げる者を除く。)と見込
まれることについてやむを得ない事由があると文部科学大臣が認めたもの
(3) 平成24年3月31日までに満16歳以上になる者((1)及び(4)に掲げる者を除く。)
(4) 日本の国籍を有しない者で、平成24年3月31日までに満15歳以上になるもの
(1) 就学義務猶予免除者である者又は就学義務猶予免除者であった者で、平成24年3月31日までに
満15歳以上になるもの
(2) 保護者が就学させる義務の猶予又は免除を受けず、かつ、平成24年3月31日までに満15歳
に達する者で、その年度の終わりまでに中学校を卒業できない((4)に掲げる者を除く。)と見込
まれることについてやむを得ない事由があると文部科学大臣が認めたもの
(3) 平成24年3月31日までに満16歳以上になる者((1)及び(4)に掲げる者を除く。)
(4) 日本の国籍を有しない者で、平成24年3月31日までに満15歳以上になるもの
2 試験科目
中学校の国語・社会・数学・理科・外国語(英語)です。
3 願書配布・出願期間及び場所
出願期間 9月8日(木)~9月28日(水)
配布場所
青森県教育庁教職員課小中学校人事グループ
ただし、郵便による場合は、返信用封筒(角型2号の封筒に200円切手を貼ったもの)を添えて
平成23年9月20日(火)までに、文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課あてに請求してください。
提 出 先
文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課認定試験第二係あてに郵便局の窓口において書留で郵送
してください。
配布場所
青森県教育庁教職員課小中学校人事グループ
ただし、郵便による場合は、返信用封筒(角型2号の封筒に200円切手を貼ったもの)を添えて
平成23年9月20日(火)までに、文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課あてに請求してください。
提 出 先
文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課認定試験第二係あてに郵便局の窓口において書留で郵送
してください。
4 試験の期日
平成23年11月2日(水)に青森県教育庁委員会室(青森市新町二丁目3-1青森県警察本部庁舎6階)
で実施します。
で実施します。
お問い合わせ
文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課認定試験第二係
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
電話:03-5253-4111 内線2024・2643
FAX:03-6734-3715
青森県教育庁教職員課小中学校人事グループ
〒030-8540 青森市新町2-3-1 電話:017-734-9894

