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更新日付:2021年7月21日 学校施設課

県立高等学校における「標準修業年限超過者等就学支援金制度」について

1 制度概要

 本制度は、就学支援金又は学び直し支援金の受給資格を有する者のうち、休学、留学、病気療養その他やむを得ない事由により支給期間等を超過する生徒に対して、教育に係る経済的負担の軽減を図り、教育の実質的な機会均等に寄与することを目的に、授業料等に充てるための標準修業年限超過者等就学支援金を支給するものです。
 なお、超過者支援金は県が生徒本人に代わって受け取り、授業料と相殺する仕組みであるため、生徒や保護者等が直接受け取るものではありません。
 また、受給に当たっては、学校に対して申請が必要です。

2 受給資格

 いずれの要件も満たす必要があります。

 なお、超過者支援金の受給資格を有しない場合でも、他の支援制度の対象になる場合があります。

(1)在学要件
 平成26年4月1日以降に県立高等学校(全日制、定時制、通信制)に入学し、在学している生徒

(2)在住要件
 日本国内に住所を有する生徒

(3)所得要件
 保護者等(※1)の市町村民税の課税標準額に100分の6を乗じた額から市町村民税の調整控除額を差し引いた額が30万4,200円(モデル世帯(※2)で年収910万円)未満である生徒

※1 原則、親権者(両親がいる場合は2名)。ただし、親権者がいない場合は扶養義務のある未成年後見人、未成年後見人がいない場合は主たる生計維持者、主たる生計維持者がいない場合は生徒本人
※2 両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の子どもがいる世帯

(4)その他の要件
 やむを得ない事由(※)により、次の要件を満たすもの
 ア 就学支援金又は学び直し支援金の支給限度期間を超える生徒
 イ 就学支援金又は学び直し支援金の通算履修単位数が上限単位数を超える生徒
 
※やむを得ない事由の例
 ・休学、留学又は病気療養により原級留置となった場合
 ・通信制の生徒で、履修単位数が年間30単位を超える場合
 ・通信制の生徒で、履修単位数の合計が74単位を超える場合 等

3 受給に必要な手続き

(1)受給資格認定申請
 申請手続きに当たり、学校から配布される以下の書類を学校に提出する必要があります。

〔個人番号(マイナンバー)で所得要件を確認する場合〕
・受給資格認定申請書
・個人番号カード(写)等貼付台紙
 台紙に貼り付けるものは、次のア~ウのうちいずれかひとつです。
 ア 個人番号カードの写し
 イ 個人番号が記載された住民票の写し
 ウ 個人番号が記載された住民票の記載事項証明書

〔課税証明書等で所得要件を確認する場合〕
・受給資格認定申請書
・課税証明書等(1月1日時点でお住まいの各市町村からお取り寄せください。)
 ただし、市町村民税の課税標準額及び市町村民税の調整控除額が確認できるものに限ります。


(2)収入状況届
 受給資格の認定を受けている場合、毎年7月頃に学校から配布される以下の書類を学校に提出する必要があります。

【受給資格認定申請の際に、個人番号で所得要件を確認していた場合】
・課税地確認書

【受給資格認定申請の際に、課税証明書等で所得要件を確認していた場合】
・収入状況届出書
・課税証明書等(1月1日時点でお住まいの各市町村からお取り寄せください。)
 ただし、市町村民税の課税標準額及び市町村民税の調整控除額が確認できるものに限ります。

4 支給額

支給額は以下のとおりです。
 ・全日制:月額9,900円(年額118,800円)
 ・定時制:月額2,700円(年額 32,400円)
 ・通信制:1単位につき310円(※)

※通信制は、履修単位数に応じた支給となります。

5 その他

 手続き等の詳細については、在学する学校へお問い合わせください。 


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この記事についてのお問い合わせ

〒030-8540
青森県青森市長島一丁目1番1号
青森県教育庁学校施設課 財務グループ
電話:017-734-9873  FAX:017-734-8268

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