更新日:2011年04月01日 青森県立郷土館
開館時間・休館日
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開館時間 【5月~10月】午前9時~午後6時 【11月~4月】午前9時~午後5時
※ただし、平成23年度は次のようになります。
(1)通常閉館 午後5時
(2)開館延長 午後6時=そのつど、HPに掲示します
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休館日(平成23年度)
【館内整理・臨時休館】○=臨時 ※企画展・特別展の前後(準備と撤去)
○4/1~4/13 ○4/21 5/16 ○5/19 7/4 ○7/14 9/12 ○9/16 10/17 ○10/27 11/28 ○12/8 1/30
【年末年始】12/29~1/ 3
【工事休館】 2/ 1~3/31 ※期間は予定
観覧料
| 常 設 展 (前売割引なし) |
特 別 展 |
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|---|---|---|---|---|
| 通常期間 | 特定期間 | 前 売 券 | 当 日 券 | |
| 一般 | 310円(250円) | 250円(200円) | 400円(320円) | 500円(400円) |
| 高校生・大学生 | 150円(120円) | 120円(100円) | 200円(160円) | 240円(200円) |
( )内は20人以上の団体の料金です。 特定期間は1月及び2月です。
障がいのある方、老人福祉施設に入所の方は、観覧料が免除されます。
(詳しくは、下の「観覧料が免除される場合」をご覧ください。)
特別展の観覧券を購入した場合、常設展も無料でご覧になることができます。
このほか、他と共催する展示会の場合、別料金となることがあります。
障がいのある方、老人福祉施設に入所の方は、観覧料が免除されます。
(詳しくは、下の「観覧料が免除される場合」をご覧ください。)
特別展の観覧券を購入した場合、常設展も無料でご覧になることができます。
このほか、他と共催する展示会の場合、別料金となることがあります。
ホール利用料
| 区 分 | 9:00以前(1時間につき) | 9:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-17:00 | 17:00以降(1時間につき) |
|---|---|---|---|---|---|
| 利用者が入場料を徴収しない場合 | 2,720円 | 8,160円 | 2,720円 | 10,900円 | 2,720円 |
| 利用者が入場料を徴収する場合 | 5,450円 | 16,350円 | 5,450円 | 21,800円 | 5,450円 |
| 区 分 | 9:00以前(1時間につき) | 9:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-17:00 | 17:00以降(1時間につき) |
|---|---|---|---|---|---|
| 利用者が入場料を徴収しない場合 | 680円 | 2,040円 | 680円 | 2,730円 | 680円 |
| 利用者が入場料を徴収する場合 | 1,360円 | 4,080円 | 1,360円 | 5,460円 | 1,360円 |
観覧料が免除される場合
- 教育課程に基づく学習活動として特別支援学校高等部の生徒が観覧するとき。
- 教育課程に基づく学習活動として観覧する小学校、中学校、中等教育学校前期課程及び特別支援学校の児童、生徒を引率する者が観覧するとき。
- 児童福祉法による児童福祉施設の学習活動として入所少年及び引率者が観覧するとき。
- 身体障害者福祉法の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者及びその付添人が観覧するとき。ただし、免除する付添人は、障がい者一人につき一人までとする。
- 療育手帳の交付を受けている知的障がい者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づく精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている者及びその付添人が観覧するとき。ただし、免除する付添人は、障がい者一人につき一人までとする。
- 生活保護法による保護をうけている者が観覧するとき。
- 老人福祉法による老人福祉施設に入所している者及び引率する当該施設の職員が観覧するとき。
- その他館長が特に使用料の免除を必要と認めたとき。
ホール利用料が免除される場合
- ホールの利用が、「博物館の目的にふさわしい資料展示、講習会、研究会等のため」であって、次のいずれかに該当する場合は使用料が免除されます。
○専ら次の人たちを対象とする事業であるとき…使用料の全部の額
・小学校、中学校、中等教育学校前期課程及び特別支援学校の児童、生徒
・児童福祉施設に入所している少年
・身体障害者手帳の交付を受けている人
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
・療育手帳の交付を受けている人
・生活保護を受けている人
○地方公共団体又は芸術文化の振興を目的として活動している団体が利用するとき…使用料の二分の一の額
○上記に掲げるもののほか、館長が特に使用料の免除を必要と認めたとき…使用料の二分の一の額
・小学校、中学校、中等教育学校前期課程及び特別支援学校の児童、生徒
・児童福祉施設に入所している少年
・身体障害者手帳の交付を受けている人
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
・療育手帳の交付を受けている人
・生活保護を受けている人
○地方公共団体又は芸術文化の振興を目的として活動している団体が利用するとき…使用料の二分の一の額
○上記に掲げるもののほか、館長が特に使用料の免除を必要と認めたとき…使用料の二分の一の額
お問い合わせ
青森県立郷土館
電話:017-777-1585
FAX:017-777-1588

