ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 高齢福祉保険課 > 介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出等

関連分野

更新日付:2024年3月21日 高齢福祉保険課

介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出等

介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について

介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守の義務の履行を確保するため、業務管理体制の整備が義務付けられています。
介護サービス事業者等が整備すべき業務管理体制の届出は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

※制度改正のお知らせ  令和3年4月1日から、都道府県知事が届出先となっていた事業者のうち、指定事業者が同一中核市(青森市・八戸市)にのみ所在する事業者の届出先が、原則として中核市の長へ変更となりますので、ご注意ください。なお、この法改正に伴う、届出書の提出は必要ありません。
(これまで、中核市の長への届出は、地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者(同一市内のみに所在する事業者に限る)だけでしたが、これに追加となります。) 令和3年4月1日から介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出書の届出先が一部変わります。[84KB]
令和5年3月28日から業務管理体制の整備に関する届出システム(https://www.laicomea.org/laicomea/)の運用が開始されます。
整備に関する届出や届出事項の変更は本システムを使用します。詳しくは下記ファイルをご覧ください。

業務管理体制の整備に関する概要PDFファイル
事業者版操作マニュアルPDFファイル
自治体版操作マニュアルPDFファイル


上記システムを使用して届出などが可能となりましたが、これまでどおり下記様式により届け出ることも可能です。
整備・区分の変更エクセルファイル
届出事項の変更エクセルファイル
業務管理体制の整備内容
指定又は許可を受けている事業所等の数
(みなし事業所を除く)
法令遵守責任者の選任 法令遵守規程の整備 業務執行の状況の監査
1以上20未満 届出要
20以上100未満 届出要 届出要
100以上 届出要 届出要 届出要


届出先
区分 届出先
(1) 事業所等が 3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣
(2) 事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事
(3) 全ての事業所等が同一指定都市内に所在する事業者 指定都市の長
(4) 全ての事業所等が同一中核市内に所在する事業者
 ※事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除きます。(届出先は県知事のままです。)
中核市の長
(5) 地域密着型サービス(予防含む)のみ行う事業者で、事業所等が同一市町村内に所在する事業者 各市町村長
(6) (1)から(5)以外の事業者 都道府県知事


県への問い合わせはFAX又はメールでお願いします。
[FAX]017-734-8090
[メールアドレス] kaigo_todokede@pref.aomori.lg.jp

事業者(法人)番号一覧表[604KB]

業務管理体制整備の届出を受理した際に付与した「事業者(法人)番号」をお知らせしますので、ご確認ください(県に届出を行った事業者のみ)。
また、届出された事業所等が一覧表に掲載されているかなどについてもご確認ください。

業務管理体制一般検査

届出のあった業務管理体制の整備・運用状況を確認するため「青森県介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱」に基づき、介護サービス事業者の業務管理体制の確認検査(一般検査)を定期的に行っています。
業務管理体制の確認検査(一般検査)の受検に際しては、「業務管理体制の整備に係る一般検査調書(自主点検表)」を作成してください。

関係通知等

【厚生労働省ホームページ】
介護サービス事業者の業務管理体制

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

高齢福祉保険課 介護事業者グループ
電話:017-734-9297  FAX:017-734-8090

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする