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更新日付:2021年9月3日 青森県選挙管理委員会事務局

よくある質問(選挙日程・結果、投票・選挙権、選挙運動・政治活動等)

選挙日程・結果

Q 地方公共団体の長や議員の選挙はいつ行われるのでしょうか?
A 原則として、次の期間内で、選挙管理委員会が決定した日に行われます。

・任期満了による選挙:
任期の満了する日の前30日以内
・地方公共団体の長が欠けた場合や、議員の欠員数が一定に達した場合の選挙:
事由が生じた日から50日以内
・地方公共団体の議会が解散した場合の選挙:
解散の日から40日以内
Q 選挙の結果を調べたいときは、どうしたらよいでしょうか?
A 次の資料を当委員会のホームページに掲載していますので、ご利用ください。

・県の投票率の推移を調べたいとき:
過去の選挙結果(一覧)
・若者の投票率を調べたいとき:
年代別投票率(抽出調査)
・時間毎の投票率(中間推定投票率)を調べたいとき等:

衆議院議員選挙
参議院議員選挙
青森県知事選挙
青森県議会議員選挙
・市町村長や市町村議会議員の選挙の投票率を調べたいとき等:
市町村長選挙、市町村議会議員選挙
詳しくは次のページをご覧ください。
市町村選挙日程等

投票・選挙権

Q 選挙の当日、投票所へ行くことができないのですが、投票できますか?
A 例えば、次のような制度があります。

・期日前投票

 投票日に用事があって投票所に行けない場合などには、公示又は告示の日の翌日から、投票の日の前日まで、選挙人名簿に登録されている市役所や町村役場などで、期日前投票ができます。なお、新型コロナウイルス感染症への感染が懸念される場合も、期日前投票ができます。
・不在者投票

 投票日に用事があって投票所に行けない場合などには、公示又は告示の日の翌日から、投票の日の前日まで、滞在先の市町村の選挙管理委員会などで、不在者投票ができます。
 また、都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や施設に入院・入所していて、投票所への移動が困難な場合などには、その施設内で、不在者投票ができます。
 不在者投票をしようとするときは、事前に、選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の請求をする必要があります。
・郵便等投票

 身体障害者、戦傷病者又は要介護者等で一定の要件に該当する方(選挙管理委員会に障害の程度を証明する書類を提示し、郵便等投票証明書の交付を受けた方)は、自宅などで投票用紙に記載し、郵便等により投票用紙を送付する郵便等投票を行うことができます。
 
Q 選挙の直前に他の市町村に引っ越しをしたのですが、投票できますか?
A 選挙の種類や住所を移した時期により異なります。
例えば、引越後の市町村の選挙人名簿に登録される前(住民票を移してから3か月未満)の間に、選挙の公示又は告示があった場合は、次のようになります。
・衆議院議員及び参議院議員の選挙の場合

 次の(1)又は(2)の方法で投票をすることができます。
 (1)引越前の(選挙人名簿に登録されている)市町村で期日前投票又は選挙の当日投票をする。
 (2)引越前の(選挙人名簿に登録されている)市町村の選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、引越後の市町村で不在者投票をする。
・知事及び県議会議員の選挙の場合

 県内の市町村に住所を移したときは、次の(1)又は(2)の方法で投票をすることができます。
 (1)引き続き県内に住所を有する旨の証明書(市町村の住民課などで発行)を提示するか、引き続き県内に住所を有することの確認を受け、引越前の(選挙人名簿に登録されている)市町村で期日前投票又は選挙の当日投票をする。
 (2)引き続き県内に住所を有する旨の証明書(市町村の住民課などで発行)を提示するか、引き続き県内に住所を有することの確認を申請し、引越前の(選挙人名簿に登録されている)市町村選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、引越後の市町村で不在者投票をする。
 ※ 県外の市町村に住所を移したときは、選挙権を失い、投票できません。 
・市町村長及び市町村議会議員の選挙の場合

 選挙が行われる市町村外に住所を移したときは、選挙権を失い、投票できません。
 
Q 投票所入場券が届かない時や、紛失した時は、投票できますか?

A 選挙人名簿に登録されていること、その選挙の選挙権があること、選挙人本人であることが確認ができれば投票できますので、投票所の係員に申し出てください。
詳しくは次のページをご覧ください。
投票(制度)
選挙権、被選挙権
選挙人名簿
 

選挙運動、政治活動

Q 選挙運動をするときには、どのようなことに気をつけるべきでしょうか?
A 例えば、次のような点に注意が必要です。

・選挙運動の期間

 選挙運動は、立候補の届出が受理されたときから、投票日の前日までの間に限り行うことができます。
 立候補届出前に、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために必要かつ有利な行為をすることは、いわゆる「事前運動」として禁止されています。
・選挙運動の方法

 選挙の種類により、選挙運動として認められている方法が異なりますので、
 詳しくは、選挙を管理執行する選挙管理委員会にお問い合わせください。
・選挙運動員  選挙運動を手伝った人(選挙運動員)に報酬を支払うことはできません。
 報酬を支払った場合は、買収の推定を受けることがあります。

 ただし、選挙管理委員会に届け出た一定数の車上運動員(ウグイス嬢)や事務員、手話通訳者、要約筆記者については、一定額の報酬を支払うことができます。
 なお、単純な機械的労務を行う者(労働者)には、一定額の報酬を支払うことができます。

Q 政治活動を行うときには、どのようなことに気をつけるべきでしょうか?
A 例えば、次のような点に注意が必要です。

(以下の「政治家」には、現職のほか公職の候補者となろうとする者も含まれます。)
・寄附(金銭、物品その他財産上の利益の供与等)の禁止

 政治家が、選挙区内の者に対して行う寄附は、一部の例外を除き、罰則をもって禁止されています。
 また、何人も、政治家に対して寄附を求めることは、罰則をもって禁止されています
・時候のあいさつ状の禁止

 政治家は、答礼のための自筆によるものを除き、時候のあいさつ状(例:年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状、残暑見舞状、クリスマスカード、喪中による年賀欠礼の葉書等)を選挙区内にある者に出すことはできません。
・政治活動用の立札、看板、ポスターの掲示

 政治家の氏名等を表示する政治活動用の立札や看板は、政治活動のために使用する事務所以外の場所に掲示することはできません。この立札・看板には、選挙管理委員会の定める表示をすることが必要です。
 また、政治家の氏名等を表示するポスターは、掲示するためのベニヤ板等を用いて掲示すること(いわゆる裏打ちポスター)は禁止されています。このポスターには、掲示責任者及び印刷者の氏名及び住所の記載が必要であり、一定期間(任期満了前6か月から選挙の期日まで等)は掲示することができません。
 
Q 政治家を応援したいのですが、どのようなことに気をつけるべきでしょうか?
A 例えば、次のような点に注意が必要です。

・政治家の後援会(政治団体)の設立

 政治団体を設立したときは、設立の日から7日以内に、主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会に届出が必要です(郵送はできません)。
・個人から政治家(個人)への寄附

 政治家は、政治活動(選挙運動を除く。)に関して、個人から金銭等による寄附を受けることができません。
 選挙運動に関しては、個人から金銭等による寄附及び金銭等によらない寄附(例:事務所や労務の無償提供)を受けることができます。
 政治家が選挙運動に関する寄附を受けた場合は、選挙運動費用収支報告書に記載する必要があります。
・個人から政治家の後援会(政治団体)への寄附

 政治団体は、個人から政治活動に関する寄附を受けた場合は、政治資金収支報告書に記載する必要があります。
・会社等(政治団体以外の団体)から政治家(個人)への寄附

 政治家は、会社等から政治活動(選挙運動を含む。)に関する寄附を受けることはできません。
・会社等(政治団体以外の団体)から政治家の後援会(政治団体)への寄附

 政治団体(政党等を除く。)は、会社等から政治活動に関する寄附を受けることはできません。
 
Q 収支報告書を調べたいときは、どのようにしたらよいでしょうか?
A 報告書の種類、閲覧のみか写しの交付も必要か等により異なります。

・選挙運動費用収支報告書

 閲覧のみ:無料(受付後直ちに可)
 写しの交付:有料(開示請求受付後、15日以内に決定)
・政治資金収支報告書

 閲覧のみ:無料(受付後直ちに可、インターネット公開有
 写しの交付:有料(開示請求受付後、15日以内に決定)

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この記事についてのお問い合わせ

青森県選挙管理委員会事務局選挙グループ
電話:017-734-9076  FAX:017-734-8264

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