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更新日付:2023年4月12日 観光政策課

旅行業登録制度の概要

旅行業登録制度の概要

1.旅行業の定義

旅行業法では、報酬を得て、旅行業務(旅行業法第2条第3項)を取り扱い、事業として行う者は、観光庁長官又は都道府県知事の行う登録を受けなければならないと定められています。

旅行業務とは:
(1)自己の計算における、運送・宿泊に関してのサービス(運送等サービス)提供契約の締結行為
(2)運送等サービスに関しての代理・媒介・取次・利用行為
(3)(1)に付随して行う、自己の計算における、運送等サービス以外のレストラン利用、観光施設入場等の旅行サービス(運送等関連サービス)提供契約の締結行為
(4)(2)に付随して行う運送等関連サービスに関しての代理・媒介・取次行為
(5)(1)(2)に付随して行う渡航手続き(旅券・査証取得)の代行、添乗業務等の行為
(6)旅行日程の作成、旅行費用の見積り等の旅行の相談に応じる行為

なお、旅行業者が旅行業法第34条の規定に基づき行う旅行サービス手配業も旅行業務に含まれます。

該当しないもの:
・ 専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為(例:航空運送代理店、バスの回数券の販売所等)
・ 運送、宿泊以外のサービスのみを手配するものや運送事業者・宿泊事業者自らが行う運送等サービスの提供等(例:観劇・イベント・スポーツ観戦等の入場券のみを販売するプレイガイド、バス会社が自ら行う日帰りツアー、旅館が自ら行うゴルフパック等)

2.登録の種類

(1)旅行業・旅行業者代理業
旅行業の種類
(2)旅行サービス手配業

旅行サービス手配業とは、報酬を得て、旅行業を営む者のため、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎする行為です。

3.登録の拒否

旅行業等の登録申請者が次のいずれかに該当する場合は、登録行政庁はその登録を拒否する必要があります。

(1)旅行業等の登録を取り消され、又は旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者
(2)禁錮以上の刑又は旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
(3)暴力団員等
(4)申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
(5)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法廷代理人が(1)~(4)又は(7)のいずれかに該当する者
(6)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(7)法人であって、その役員のうちに(1)~(4)又は(6)のいずれかに該当する者があるもの
(8)暴力団員等がその事業活動を支配する者
(9)営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
(10)旅行業を遂行するために必要と認められる財産的基礎を有しない者
(11)旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの

4.登録のポイント

(1)旅行業務取扱管理者の選任
○ 営業所ごとに旅行業務取扱管理者の資格を有する者を選任する必要があります
○ 試験実施機関
・総合旅行業務取扱管理者試験:(一社)日本旅行業協会
・国内旅行業務取扱管理者試験:(一社)全国旅行業協会
・地域限定旅行業務取扱管理者試験:観光庁
○ 取扱い可能な旅行範囲
・ 日本全国+海外:総合旅行業務取扱管理者
・ 日本全国:総合旅行業務取扱管理者又は国内旅行業務取扱管理者
・ 地域限定:総合旅行業務取扱管理者、国内旅行業務取扱管理者又は地域限定旅行業務取扱管理者
(2)旅行業者に必要な財産的基礎(基準資産額)
○ 基準資産額は旅行業の業務範囲の別により異なります(旅行業者代理業者、旅行サービス手配業者は適用なし)
・ 第一種旅行業:3,000万円
・ 第二種旅行業:700万円
・ 第三種旅行業:300万円
・ 地域限定旅行業:100万円
○ 基準資産額は、貸借対照表等から以下の式により算出します
・ 資産合計-負債合計-営業保証金又は弁済業務保証金分担金-不良債権、繰延資産等

5.営業保証金制度

 旅行業者には登録にあたって一定の財産的基礎が求められるが、こうした一般的な資産力の確保とは別に、一定額の営業保証金の供託義務を課し、取引により生じた債権を特別に担保する(営業保証金から還付を受けることができる)制度となっています。
(1)営業保証金の供託等
旅行業者が新規に登録を受けた場合は、登録通知を受けた日から14日以内に営業保証金を供託し、供託書の写しを添付してその旨を登録行政庁に届け出る必要があります。
供託金額は旅行業の業務範囲の別により異なります。また、年間の「取引の額(新規登録の場合は取引見込額)」によっても異なります。(旅行業者は、毎事業年度終了後、登録行政庁に取引額の報告を行います。)取引額報告書PDFファイル[94KB]
以下は業務範囲の別ごとの、年間の取扱額が最小の区分の場合であり、取扱額の増加に応じて、供託すべき金額が加算されます。
・第一種旅行業:7,000万円
・第二種旅行業:1,100万円
・第三種旅行業:300万円
・地域限定旅行業:15万円
(2)旅行業協会の保証社員の場合
旅行業協会に加盟している場合、営業保証金の供託に代えて、その5分の1の金額を弁済業務保証金分担金として納付します。

6.登録の有効期間

登録の有効期間は、登録の日から起算して5年とします。したがって、登録の有効期間が満了したときは登録が抹消されます。
登録の有効期間満了の後、引き続き旅行業を営もうとする者は、有効期間の満了の日の2ヶ月前までに、更新の登録申請を行わなければいけません。(旅行業者代理業者、旅行サービス手配業者は適用ありません)

7.申請書類一覧表

(1)旅行業者の登録に係る書類
〇:提出必須
△:必要に応じて提出
新規登録
【法人】
新規登録
【個人】
更新登録
【法人】
更新登録
【個人】
変更登録
【法人】
変更登録
【法人】
留意点
登録申請書(1)ワードファイル[43KB]
登録申請書(2)ワードファイル[76KB]     主たる営業所以外に営業所がある場合は提出する必要があります。
登録申請書(3)ワードファイル[83KB]     旅行業者代理業者がある場合は提出する必要があります。
定款又は寄付行為    
登記事項証明書 発行日から3か月以内のもの。コピー不可。
住民票 発行日から3か月以内のもの。コピー不可。
役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書ワードファイル[34KB] 監査役を含む全役員が提出します(自署したもの)。
個人の場合は本人のみ提出します。
旅行業務に係る事業の計画エクセルファイル[54KB]
・航空券発券に係る契約書の写し
・海外手配業者等との契約書の写し
旅行業務に係る組織の概要 選任した旅行業務取扱管理者を明示してください。
最近の事業年度における貸借対照表・損益計算書 勘定科目の内訳明細書が必要です。
財産に関する調書エクセルファイル[11KB] 預金残高証明書、固定資産評価証明書など、財産を証明するものを添付します。
最近の事業年度における決算書類に関する監査証明又は資産負債の明細書 直近に申告した確定申告書(全文)、勘定科目の内訳明細書が必要です。
上記の書類は、公認会計士又は監査法人による財務監査を受けている場合はその監査証明書があれば不要です。
旅行業協会の発行する入会確認書又は入会承認書
旅行業務取扱管理者
選任一覧表PDFファイル[11KB]
・合格証又は認定証の写し
・旅行業務取扱管理者定期研修修了証の写し 旅行業務取扱管理者定期研修受講に係る誓約書(新規登録)ワードファイル[33KB]旅行業務取扱管理者定期研修受講に係る誓約書(更新登録)ワードファイル[33KB]でも可能です。
・履歴書
欠格事由に該当しない旨の宣誓書ワードファイル[34KB]
事故処理体制についての種類 登録行政庁、旅行業協会加入の場合はその連絡先を記入します。
旅行業約款(標準旅行業約款と同一のもの)
営業保証金供託書又は弁済業務保証金分担金納付書の写し
申請手数料 27,000円 27,000円 17,000円 17,000円 11,000円 11,000円
(2)旅行業者代理業の新規登録に係る申請書類
〇:提出必須
△:必要に応じて提出
法人 個人 留意点
登録申請書(1)ワードファイル[42KB]
登記申請書(2)ワードファイル[76KB] 主たる営業所以外の営業所がある場合は提出する必要があります。
定款又は寄付行為
登記事項証明書 発行日から3か月以内のもの。コピー不可。
住民票 発行日から3か月以内のもの。コピー不可。
役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書ワードファイル[34KB] 監査役を含む全役員が提出します(自署したもの)。
個人の場合は本人のみ提出します。
旅行業務に係る事業の計画エクセルファイル[54KB]
旅行業務に係る組織の概要 選任した旅行業務取扱管理者を明示してください。
旅行業務取扱管理者
選任一覧表PDFファイル[11KB]
・合格証又は認定証の写し
・旅行業務取扱管理者定期研修修了証の写し 旅行業務取扱管理者定期研修受講に係る誓約書ワードファイル[33KB]でも可能です。
・履歴書
欠格事由に該当しない旨の宣誓書ワードファイル[34KB]
事故処理体制についての種類
申請手数料 17,000円 17,000円
旅行業者代理業業務委託契約書の写し
(3)旅行サービス手配業の新規登録に係る申請書類
〇:提出必須
△:必要に応じて提出
法人 個人 留意点
新規登録申請書(1)ワードファイル[37KB]
新規登録申請書(2)ワードファイル[38KB] 主たる営業所以外の営業所がある場合は提出する必要があります。
定款又は寄付行為
登記事項証明書 発行日から3か月以内のもの。コピー不可。
住民票 発行日から3か月以内のもの。コピー不可。
役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書 監査役を含む全役員が提出します(自署したもの)。
個人の場合は本人のみが提出します。
旅行サービス手配業務に係る事業の計画書 選任した旅行業務取扱管理者を明示してください。
旅行業務取扱管理者
選任一覧表エクセルファイル[11KB]
・合格証又は認定証の写し
・旅行業務取扱管理者定期研修修了証の写し 旅行業務取扱管理者定期研修受講に係る誓約書ワードファイル[33KB]でも可能です。
履歴書
欠格事由に該当しない旨の宣誓書
事故処理体制についての種類 登録行政庁、旅行業協会加入の場合はその連絡先を記入します。
営業所(その他の営業所も含む)の使用権を証する書類
申請手数料 17,000円 17,000円
(4)旅行業の登録事項変更に係る申請書類
旅行業者及び代理業者のみ行う変更
〇:提出必須
△:必要に応じて提出
(〇):代理業者が届け出る場合に必要
名称、本店所在地の変更 個人住所の変更 商号の変更 代表者の変更 営業所の新設 営業所の名称、所在地の変更 営業所の廃止
登録事項変更届出書PDFファイル[9KB]
変更届出添付書類(1)PDFファイル[50KB]
変更届出添付書類(2)PDFファイル[57KB]
登記事項証明書
住民票
欠格事項に該当しない旨の宣誓書ワードファイル[34KB]
代理業者契約書の写し (〇) (〇) (〇) (〇) (〇) (〇)
留意点 登録事項変更届出書に設置年月日を記入します。 主たる営業所のみ変更の場合は、変更届出添付書類(1)のみ提出します。
旅行業者のみ行う変更
〇:提出必須
△:必要に応じて提出
代理業者の新設 代理業者の廃止 代理業者の住所、名称の変更 代理業者の営業所新設 代理業者営業所の名称、所在地変更 代理業者営業所の廃止
登録事項変更届出書PDFファイル[9KB]
変更届出添付書類(3)PDFファイル[24KB]
代理業者契約書の写し
留意点 登録事項変更届出書に設置年月日を記入します。 代理業契約を解除したことを証する書類及び残務処理方法を記した書類を添付します。
※1
登録事項変更届出書に設置年月日を記入します。
※1
代理業者を廃止したことにより代理業者が一社もなくなった場合等は、変更届出添付書類(3)を添付する必要はありません。その際は、変更届出添付書類(3)を添付する必要がなくなった旨を登録事項変更届出書に記入します。
代理業者のみ行う変更
〇:提出必須 所属旅行業者の名称変更 所属旅行業者の所在地変更
登録事項変更届出書PDFファイル[9KB]
変更届出添付書類(1)PDFファイル[50KB]
(5)旅行業約款の変更
〇:提出必須 留意点
旅行業約款変更認可申請書
認可を希望する旅行業約款(案)
標準旅行業約款との対照表 既に個別認可を受けた約款に変更を加える場合、本文の「標準旅行業約款」の箇所には、「当社が令和○○年○○月○○日付けで認可を受けた旅行業約款」と記載が必要です。
宣誓書

8.登録事項変更

旅行業者又は旅行業者代理業者は、次の登録事項に変更があったときは、その日から30日以内にその旨を登録行政庁に届け出る必要があります。
(1)氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地
(3)旅行業を営もうとする者にあっては、旅行業者代理業を営む者に旅行業務を取り扱わせるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びに当該旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地

9.変更登録

旅行業者は、旅行業法第4条第1項第3号の業務の範囲について変更しようとするときは、観光庁長官の行う変更登録を受ける必要があります。
変更登録申請書は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる行政庁に提出します。
(1)第1種旅行業への変更登録の申請をしようとする旅行業者:観光庁長官
(2)第2種旅行業、第3種旅行業または地域限定旅行業への変更登録の申請をしようとする旅行業者:主たる営業書の所在地を管轄する都道府県知事

10.手数料

旅行業等を登録する場合、登録に係る審査手数料を青森県収入証紙により納付します。
(1)旅行業新規登録:27,000円
(2)旅行業者代理業新規登録:17,000円
(3)更新登録:17,000円
(4)変更登録:11,000円
(5)旅行サービス手配業新規登録:17,000円

11.登録抹消

旅行業者等が事業を廃止した場合は「事業廃止届出書」を、旅行業者等たる法人が合併等により消滅したときは「法人消滅届出書」を30日以内に登録行政庁に提出する必要があります。
登録申請についてのお問い合わせ・書類提出先は以下のとおり
青森県観光国際戦略局 観光企画課 企画戦略グループ
〒030-8570
青森県青森市長島1-1-1
電話:017-734-9385(直通)
FAX:017-734-8121

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この記事についてのお問い合わせ

【現在作業中】R5の問い合わせ先です
青森県 観光国際戦略局 観光企画課 企画戦略グループ
電話:017-734-9385  FAX:017-734-8121

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