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更新日付:2025年7月7日 青森県海区漁業調整委員会事務局
委員会開催予定
東部海区漁業調整委員会
会議名 | 日時 | 場所 | 議案 |
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第23期第3回委員会 | 令和7年7月30日(水)13時30分 | 青森市ウェデイングプラザアラスカ2階「ガーネット」 | ・漁業の許可の制限措置の内容等について(諮問) ・青森県において水産資源の保存及び管理を行うための方針の変更について(諮問) ・令和7管理年度におけるべにずわいがに日本海系群(知事許可水域)の知事管理漁獲可能量の当初配分について(諮問) ・秋さけはえなわ漁業の操業制限に係る委員会指示の発動について ・東部海区漁業調整委員会指示第6号に基づく底はえなわ漁業の新規操業承認について |
西部海区漁業調整委員会
会議名 | 日時 | 場所 | 議案 |
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第23期第3回委員会 | 令和7年7月29日(火)13時30分 | 青森市ウェデイングプラザアラスカ2階「ガーネット」 | ・漁業の許可の制限措置の内容等について(諮問) ・青森県において水産資源の保存及び管理を行うための方針の変更について(諮問) ・令和7管理年度におけるべにずわいがに日本海系群(知事許可水域)の知事管理漁獲可能量の当初配分について(諮問) |
内水面漁場管理委員会
会議名 | 日時 | 場所 | 議案 |
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第22期第4回委員会 | 令和7年7月25日(金)13時30分 | 青森市ウェデイングプラザアラスカ2階「ガーネット」 | ・ニホンウナギの採補の制限に係る委員会指示について |
●委員会は公開となっています。
●傍聴される方は、会議開催時間の10分前までには会場(会議場)へお越し下さい。
●傍聴にあたっては、青森県海区漁業調整委員会規程第15条の規定により、守るべき事項が定められていますので、御注意下さい。
○青森県海区漁業調整委員会規程(抜粋)
(傍聴人の守るべき事項)
第15条 傍聴人は、会議場内において、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 会議中の発言に対し、拍手、その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。
(3) プラカード、旗、ラッパ、太鼓等を持ち込み又は、はち巻き、腕章の類をする等の示威的行為をしないこと。
(4) その他会議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となる行為をしないこと。
●傍聴される方は、会議開催時間の10分前までには会場(会議場)へお越し下さい。
●傍聴にあたっては、青森県海区漁業調整委員会規程第15条の規定により、守るべき事項が定められていますので、御注意下さい。
○青森県海区漁業調整委員会規程(抜粋)
(傍聴人の守るべき事項)
第15条 傍聴人は、会議場内において、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 会議中の発言に対し、拍手、その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。
(3) プラカード、旗、ラッパ、太鼓等を持ち込み又は、はち巻き、腕章の類をする等の示威的行為をしないこと。
(4) その他会議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となる行為をしないこと。