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更新日付:2019年9月1日 青森県労働委員会事務局

労働委員会Q&A

労働争議の調整(あっせん)のQ&A

Q1-1 労働争議の調整のうち「あっせん」とはどのような制度ですか?
Q1-2 あっせん員にはどのような人がなるのですか?
Q1-3 あっせんは誰でも申請できますか?
Q1-4 あっせんの申請はどのようにするのですか?
Q1-5 あっせんに応じる義務はないと聞きましたが、相手方があっせんに応じない場合はどうなるのですか?
Q1-6 あっせんは、いつ、どこで、どのように行われるのですか?
Q1-7 あっせんは1回で終わるのですか?
Q1-8 あっせん申請後でも、労使で自主交渉してもいいのですか?
Q1-9 あっせんにおいて、証拠を提示したり発言したりすることによって、会社から不利益扱いを受けないでしょうか?

個別的労使紛争のあっせんのQ&A

Q2-1 個別的労使紛争のあっせんとはどのような制度ですか?
Q2-2 あっせん員にはどのような人がなるのですか?
Q2-3 労働条件について不満があるものの、会社にはまだその不満を話していませんが、このような場合もあっせんはしてもらえるのですか?
Q2-4 あっせん申請すると、労働委員会が代わりに会社と話し合ってくれるのですか?また、会社の主張が正しいかどうかを判断してくれるのですか?
Q2-5 あっせんは誰でも申請できますか?
Q2-6 あっせんの申請はどのようにするのですか?
Q2-7 あっせんに応じる義務はないと聞きましたが、相手方があっせんに応じない場合はどうなるのですか?
Q2-8 あっせんは、いつ、どこで、どのように行われるのですか?
Q2-9 あっせんは1回で終わるのですか?
Q2-10 あっせんを申請したことで、使用者から解雇など不利益扱いを受けたりしないでしょうか?
Q2-11 従業員とよく話し合ったつもりなのにあっせん申請が提出されました。それでもあっせんに応じないといけませんか?
Q2-12 労働局にあっせん申請をしましたが、労働委員会にもあっせん申請をすることができますか?
Q2-13 労使紛争の解決のために利用できる制度として労働審判や労働局のあっせんもありますが、労働委員会のあっせんの特徴は何ですか?

不当労働行為の審査のQ&A

Q3-1 不当労働行為の救済申立てはどのようにすればいいですか?
Q3-2 不当労働行為の救済申立ては個人でもできますか?
Q3-3 不当労働行為の救済申立ては使用者からもできますか?
Q3-4 不当労働行為の救済申立てができる期間は決まっていますか?
Q3-5 私の住まいは青森県以外ですが、事業所は青森県内にあります。青森県労働委員会に対して不当労働行為の救済申立てはできますか?
Q3-6 不当労働行為の救済申立てをしたことで、後で使用者から解雇などの不利益な取扱いを受けたりしないでしょうか?
Q3-7 不当労働行為の審査はどのような人が担当するのですか?
Q3-8 不当労働行為の審査はどこで、そのように行われるのですか?
Q3-9 不当労働行為をしたつもりがないのに、労働組合から不当労働行為の救済申立てがなされました。期日には欠席してもいいですか?
Q3-10 不当労働行為の救済申立てをしましたが、取り下げることはできますか?
Q3-11 命令が出されるとどうなりますか?
Q3-12 不当労働行為の救済申立てから命令が出るまでどのくらいの期間がかかるのですか?

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この記事についてのお問い合わせ

青森県労働委員会事務局
〒030-0801
青森市新町二丁目2番11号
東奥日報新町ビル4階
電話:017-734-9832  FAX:017-734-8311

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