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更新日付:2019年5月27日 

悪質商法に関する相談はどこにすればいいのですか?

回答

 消費生活センターでは、

  • 架空請求・・・手紙やはがき、電子メールなどで身に覚えのない架空の請求をされる。
  • 利殖商法・・・「高利回り」「高配当」「確実にもうかる」などと利益ばかりを強調し、金融商品などを勧められる。
  • 催眠(SF)商法・・・景品を配るなどして閉め切った会場に人を集め、最終的に高額な商品を売りつけられる。
  • サイドビジネス商法・・・「副収入になる」「脱サラできる」などと誘い、仕事をする前に必要だからと教材購入や代理店登録などの契約をさせられる。
  • マルチ商法・・・「誰でも簡単に高収入」をうたい文句に、商品・サービスの販売組織に勧誘する。

など、悪質商法に関する相談を受け付けていますので、ご相談ください。
 消費生活センターへの相談は無料で秘密厳守です。どんな小さな不安でも、お気軽に消費者ホットライン「188(いやや)」へお電話ください。お近くの消費生活センターにつながります。

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この記事についてのお問い合わせ

青森県消費生活センター
電話:017-722-3343  FAX:017-722-3414

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