ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律)

関連分野

更新日付:2018年8月15日 がん・生活習慣病対策課

不利益処分に関する処分基準(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第12条第3項 指定医療機関の指定の取消し 知事(保健衛生課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
第十二条第三項 指定医療機関が次条第一項の規定に違反したとき、担当医師に変更があったとき、その他指定医療機関に第十条第一項に規定する医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる理由があるときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消すことができる。
第五十一条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事並びに広島市長及び 長崎市長が行うこととすることができる。

○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令
第二十二条第一項 法第五十一条の規定により、法第十二条第一項及び第三項、第十三条第二項、第十七条第一項及び第三項(法第二十一条において準用する場合を含む。)並びに第十八条第一項に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととし、法第三十三条第三項に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事並びに広島市長及び長崎市長(以下この項において「都道府県知事等」という。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事等に関する規定として都道府県知事等に適用があるものとする。

基準法令

○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
第十条第一項 厚生労働大臣は、原子爆弾の傷害作用に起因して負傷し、又は疾病にかかり、現に医療を要する状態にある被爆者に対し、必要な医療の給付を行う。ただし、当該負傷又は疾病が原子爆弾の放射能に起因するものでないときは、その者の治癒能力が原子爆弾の放射能の影響を受けているため現に医療を要する状態にある場合に限る。
第十三条第一項 指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、第十条第一項に規定する医療を担当しなければならない。

○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律指定医療機関医療担当規程
(通則)
第一条 指定医療機関は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)に定めるところによるほか、この規程に定めるところにより、同法の規定による被爆者の医療を担当しなければならない。
(診療開始時等の注意)
第二条 指定医療機関は、被爆者の診療を正当な理由がなく拒んではならない。
第三条 指定医療機関は、被爆者から医療の給付を求められたときは、その者の提出し、及び提示する認定書及び被爆者健康手帳が真正であることを確かめなければならない。
2 指定医療機関は、診療を行っている被爆者(以下この条において「当該被爆者」という。)から転医その他正当な理由により認定書の返還を求められたときは、認定書を返還しなければならない。
3 指定医療機関は、当該被爆者の負傷若しくは疾病が治ゆし、又は当該被爆者が診療を受けることを中止し、若しくは死亡したときは、認定書を、指定医療機関の所在地の都道府県知事(その所在地が広島市又は長崎市であるときは、当該市の長とする。)を経由して、厚生労働大臣に送付しなければならない。
4 指定医療機関は、当該被爆者の診療を終了したときは、その者の被爆者健康手帳に、その行った医療の概要を記載しなければならない。
(診療時間)
第四条 指定医療機関は、診療時間において診療を行うほか、被爆者が、やむを得ない事情により、その診療時間に診療を受けることができないときは、その者のために便宜な時間を定めて診 療を行わなければならない。
(援助)
第五条 指定医療機関は、被爆者に対し次に掲げる範囲の医療を行うことが必要であり、かつ、自ら行うことができないと認めたときは、速やかに、その者に対し必要な援助を与えなければならない。
 一 病院又は診療所への入院に伴う世話その他の看護
 二 移送
(証明書等の交付)
第六条 指定医療機関は、被爆者から、その行う診療につき、必要な証明書又は意見書の交付を求められたときは、無償で交付しなければならない。
(診療録)
第七条 指定医療機関は、被爆者に関する診療録に健康保険の例によって医療の担当に関し必要な事項を記載しなければならない。
(帳簿の保存)
第八条 指定医療機関は、診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及びその他の書類をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、診療録にあっては、その完結の日から五年間とする。
(指定訪問看護事業者等に関する特例)
第九条 指定医療機関である健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指 定訪問看護事業者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)については、第三条第四項、第五条及び第八条ただし書の規定は適用せず、第七条中「関する診療録」とあるのは「対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録」と、「健康保険の例によって」とあるのは「健康保険又は後期高齢者医療の例によって」と、それぞれ読み替えて適用するものとする。
(薬局に関する特例)
第十条 指定医療機関である薬局については、第三条第四項、第五条及び第八条ただし書の規定は 適用せず、第七条中「診療録」とあるのは「調剤録」と読み替えて適用するものとする。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

がん・生活習慣病対策課 難病対策グループ
電話:017-734-9215  FAX:017-734-8045

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする