ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)

関連分野

更新日付:2020年1月30日 建築住宅課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第6条第3項(第5条第7項準用) 市町村賃貸住宅供給促進計画の同意 知事(建築住宅課)

審査基準

設定:
最終改定:

事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

(都道府県賃貸住宅供給促進計画)

第五条 都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する計画(以下「都道府県賃貸住宅供給促進計画」という。)を作成することができる。
2~6 略
7 都道府県は、都道府県賃貸住宅供給促進計画に特定優良賃貸住宅の住宅確保要配慮者に対する賃貸に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該都道府県の区域内の市(特別区を含む。以下同じ。)の長の同意を得なければならない。
8~10 略

(市町村賃貸住宅供給促進計画)

第六条 市町村は、基本方針(都道府県賃貸住宅供給促進計画が作成されている場合にあっては、都道府県賃貸住宅供給促進計画)に基づき、当該市町村の区域内における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する計画(以下「市町村賃貸住宅供給促進計画」という。)を作成することができる。
2 略
3 前条第三項から第十項までの規定は、市町村賃貸住宅供給促進計画について準用する。
この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「次条第二項各号」と、「当該都道府県」とあるのは「当該市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)」と、同条第四項及び第六項中「都道府県」とあるのは「市町村」と、「第二項第二号」とあるのは「次条第二項第二号」と、同条第五項、第八項及び第九項中「都道府県は」とあるのは「市町村は」と、同条第七項中「都道府県は」とあるのは「町村は」と、「当該都道府県の区域内の市(特別区を含む。以下同じ。)の長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第八項及び第九項中「当該都道府県の区域内の市町村」とあるのは「都道府県」と、同条第八項中「都道府県に」とあるのは「市町村に」と読み替えるものとする。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅企画グループ
電話:017-734-9695  FAX:017-734-8197

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする